お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 法人税(1/2)

【問1】
法人税は、法人税の確定申告書を提出した日の翌日から2ヵ月以内に納付しなければならない。
【答1】
×:法人税の納付期限は、事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内です。
【問2】
法人は、その本店もしくは主たる事務所の所在地または当該代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。
【答2】
×:法人税の納税地は、本店もしくは主たる事務所の所在地です。
【問3】
青色申告法人の所得金額の計算上生じた欠損金額は、翌期以降の最長3年間、各事業年度の所得金額を限度として損金の額に算入することができる。
【答3】
×:法人の欠損金の繰越控除は、最長10年間です(2018年3月31日以前に開始する事業年度において生ずる欠損金は、最長9年間です)。
【問4】
期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が1,000万円以下の部分と1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。
【答4】
×:期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、800万円以下の部分は15%、800万円超の部分は23.2%です。
【問5】
法人税の各事業年度の所得の金額と企業会計における決算上の当期純利益とは、必ずしも一致するとは限らない。
【答5】
○:法人税上の所得と企業会計上の利益は、必ずしも一致するとは限りません。
【問6】
法人税の各事業年度の所得の金額の計算を行う時、法人税法により損金不算入とされる金額は、法人税の課税標準を減少させる。
【答6】
×:損金不算入額は、課税標準に加算します。

【問7】
法人税の計算において、減価償却費は、損金経理した金額と償却限度額のいずれか大きい方を損金とする。
【答7】
×:減価償却費は、償却限度額までしか損金に算入する事ができません。
【問8】
法人税における役員給与は、登記簿上の役員として登記された者に支給される給与に限られ、使用人(従業員)に対する給与が役員給与とされることはない。
【答8】
×:使用人兼務役員への給与も役員給与とされます。
【問9】
法人が、役員に対して定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)を支給した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
【答9】
○:定期同額給与は全額損金算入されます。
【問10】
役員に対して支給する給与のうち、決算期末などに支給される役員賞与は、損金の額に算入することが一切できない。
【答10】
×:事前確定届出給与として、事前に税務署長に届出た金額の範囲内であれば、損金になります。
【問11】
法人が、退職した役員に対して役員退職金(不相当に高額な部分の金額を除く)を支給した場合、その支払った金額を支払った事業年度に損金の額に算入することができる。
【答11】
○:役員退職金は全額損金算入されます。
【問12】
退職した役員に対して支給する退職給与を損金の額に算入するためには、あらかじめ税務署長に対して支給時期および支給額を届け出なければならない。
【答12】
×:役員への退職金は、適正な金額であれば損金算入する事ができ、税務署に届け出る必要はありません。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。