お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 所得税の申告・納付と青色申告(2/2)

【問12】
給与収入が年間1,000万円を超えた会社員は、確定申告をする必要がある。
【答12】
×:給与所得者は、年収が2,000万円を超えた場合、確定申告の義務が生じます。
【問13】
給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える場合、確定申告をしなくてはいけない。
【答13】
○:給与所得者の副業での所得が20万円を超えると、確定申告をしなくては行けなくなります。
【問14】
2ヵ所以上から給料の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、原則として、確定申告をしなくてはいけない。
【答14】
○:会社が源泉徴収・年末調整して計算した税額は、あくまでもその会社以外で給料を得ていないという前提で計算されたものです。
【問15】
医療費控除・寄付金控除・雑損控除の適用対象となる支出がある場合、確定申告をしなくてはいけない。
【答15】
×:医療費控除・寄付金控除・雑損控除の適用を受ける事が出来る場合、任意で確定申告を行います。
【問16】
青色申告をする事ができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得のいずれかがある人である。
【答16】
×:青色申告をする事ができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがある人です。
【問17】
新たに青色申告をしようとする場合、その年の3月15日まで、または、開業から2ヵ月以内に税務署長に申請しなくてはならない。
【答17】
○:所得税の青色申告は、基本的に、その年の3月15日までと開業から2ヵ月以内のうち、いずれか遅い方までに行う必要があります。
ちなみに、法人税において、法人が設立の日の属する事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合には、設立の日から3ヵ月以内と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに提出しなくてはいけません。

【問18】
青色申告者は、所定の帳簿書類を備え付け、取引を記録し、その帳簿書類を原則として、帳簿を3年間保存する事とされている。
【答18】
×:青色申告者は、原則として、帳簿を7年間保存する義務があります。
【問19】
青色申告者は、青色申告特別控除として、不動産所得と事業所得合わせて最高130万円まで控除する事ができる。
【答19】
×:青色申告特別控除の額は、不動産所得と事業所得合わせて55万円(電子申告要件等を満たした場合、65万円)までです。
【問20】
青色申告者でない納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
【答20】
×:損益通算は、青色申告者以外にも認められています。
【問21】
純損失の繰戻還付や純損失の繰越控除は、青色申告者に限り認められている。
【答21】
○:純損失の繰戻還付や純損失の繰越控除は、青色申告者に限り認められています。
【問22】
純損失の繰戻還付は、1年間のみ遡って還付を受ける事ができ、純損失の繰越控除は、翌年以降3年間にわたり繰り越すことができる。
【答22】
○:純損失の繰戻還付は1年間のみ、純損失の繰越控除は3年間です。
【問23】
雑損失の繰越控除は、青色申告者に限り認められている。
【答23】
×:雑損失の繰越控除は、青色申告者以外にも認められています。家が地震で壊れた場合、青色申告者しか税金のメリットが受けられない(自営業の人は恩恵があって会社員の人は恩恵がない)のはおかしいですよね。

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