お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 所得税の申告・納付と青色申告(1/2)

【問1】
配当控除は、総合課税または申告分離課税を選択した配当所得に限り、適用を受ける事ができる。
【答1】
×:配当控除の適用を受ける事が出来るのは、総合課税を選択した配当所得のみです。
【問2】
住宅ローン控除を受けるためには、家屋の床面積のうち3分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものである必要がある。
【答2】
×:住宅ローン控除を受けるためには、家屋の床面積のうち2分の1以上が専ら自己の居住の用に供される必要があります。
【問3】
合計所得金額が1,000万円を超える人が住宅ローン控除を受けるためには、家屋の床面積が40㎡以上なくてはならない。
【答3】
×:合計所得金額が1,000万円を超える人が住宅ローン控除を受けるための床面積の要件は、50㎡以上です。
なお、合計所得金額が1,000万円以下の人が住宅ローン控除を受けるための床面積の要件は、40㎡以上です。また、いずれの場合も、その2分の1以上を専ら居住の用に供しておかなくてはなりません。
【問4】
住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等の償還期間または賦払期間は、10年以上でなくてはならない。
【答4】
○:繰上返済により、トータルの償還期間が10年下回ると、その年以降住宅ローン控除を受けられなくなります。
【問5】
住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。
【答5】
○:住宅ローン控除の適用を受けるための所得要件は、2,000万円以下です。

【問6】
2022年1月以降に住宅を取得した人が適用を受ける住宅ローン控除額は、一般の住宅の場合(長期認定優良住宅や認定低炭素住宅等に該当しない場合)、借入額の4,000万円以下の部分に1%をかけて計算する。
【答6】
×:住宅ローン控除額は、一般住宅の場合、年末時点のローンの残高の3,000万円以下の部分に0.7%をかけて計算します。
【問7】
住宅ローン控除の対象となる居住用の家屋は、建築後使用されたことのない新築の家屋のみであり、中古の家屋は対象とならない。
【答7】
×:中古住宅の取得や増改築も、住宅ローン控除の対象となります。
【問8】
住宅ローン控除を受けるためには、住宅ローン控除の対象となる家屋を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
【答8】
○:住宅ローン控除の対象となる家屋を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければ、住宅ローン控除を受ける事は出来ません。
【問9】
住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した初年度から年末調整により適用を受けることができる。
【答9】
×:給与所得者は、住宅ローン控除の適用を受けようとする最初の年のみ確定申告が必要です(2年目以降は年末調整されます)。
【問10】
住宅ローン控除額を所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税から控除する事ができる。
【答10】
○:なお、翌年の住民税から控除できる金額には、一定の上限があります。
【問11】
所得税の確定申告と納付は、翌年の2月16日から3月15日までに行わなくてはいけない。
【答11】
○:所得税の申告期間は、翌年の2月16日から3月15日までです。

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