正誤問題(FP2) 所得税の計算3
2025.6~2026.5試験対応済み
【問1】
所得税の計算上、合計所得金額が58万円以下で、一定の要件を満たす配偶者が居る場合、納税者の所得に関わらず、配偶者控除の適用を受けることができる。
【答1】
×:配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が58万円以下であるほか、納税者の所得が1,000万円以下であるなどの要件を満たす必要があります。
【問2】
所得税の計算上、合計所得金額が58万円以上133万円以下で、一定の要件を満たす配偶者が居る場合、納税者の所得に関わらず、配偶者特別控除として1万円~38万円の所得控除を受けることができる。
【答2】
×:配偶者特別控除の適用を受けるためには、納税者の所得が1,000万円以下である必要があります。
【問3】★
所得税の計算上、扶養控除の対象となるためには、合計所得金額が58万円以下でなければならない。
【答3】
○:扶養控除の対象適用を受けるための合計所得金額の要件は、58万円以下であることとされています。
【問4】★
所得税の計算上、扶養控除の適用を受けるためには、納税者の合計所得金額が1,000万円以下でなければならない。
【答4】
×:扶養控除の適用を受けるにあたり、納税者の合計所得金額の要件はありません。
【問5】★
所得税の計算上、0歳以上18歳以下で、一定の要件を満たす扶養親族が居る場合、扶養控除として1人あたり38万円の所得控除を受けることができる。
【答5】
×:扶養控除の対象となる扶養親族の年齢は16歳以上です(15歳以下は児童手当が支給されるため)。
【問6】★
扶養控除の計算上、19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族がいる場合、1人あたり38万円の所得控除を受けことができる。
【答6】
×:扶養控除の計算上、特定扶養親族(19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)は1人あたり63万円の控除対象となります。
【問7】★
扶養控除の計算上、70歳以上の控除対象扶養親族がいる場合、当該扶養親族と同居していれば、1人あたり58万円の所得控除を受けることができる。
【答7】
○:扶養控除の計算上、老人扶養親族(19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)を対象とする1人あたりの控除額は、同居していなければ48万円、同居していれば58万円です。
【問8】
所得税の計算上、合計所得金額が58万円以上123万円以下で、一定の要件を満たす19歳以上23歳未満の親族が居る場合、納税者の所得に関わらず、特定親族特別控除として、1人あたり3万円~63万円の所得控除を受けることができる。
【答8】
○:特定親族特別控除の対象となる特定親族とは、合計所得金額が58万円以上123万円以下で、一定の要件を満たす19歳以上23歳未満の親族を指します。適用を受けるための納税者の合計所得金額の要件は無く、控除額は、1人あたり3万円~63万円です。
【問9】★
青色事業専従者は、配偶者控除や扶養控除の対象とならない。
【答9】
○:事業所得の計算上、多額の費用を計上できるため、青色事業専従者は、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除の対象となりません。
【問10】
所得税の計算上、基礎控除の額の適用を受けるためには、合計所得金額が2,500万円以下でなければならない。
【答10】
×:基礎控除の適用を受けるための合計所得金額の要件は、2,500万円以下であることとされています。
【問11】
所得税の計算上、基礎控除の額は、一律58万円である。
【答11】
×:基礎控除の額は、合計所得金額に応じて、0~95万円です。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ホーム |