お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 所得税の計算2(2/2)

【問14】
生計を一にする子の国民年金の保険料を親が支払った場合、その全額が親の社会保険料控除の対象となる。
【答14】
○:本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、支払った者の社会保険料控除の対象となります。
【問15】
個人が拠出する確定拠出年金の掛金は、支払った全額が社会保険料控除の対象となる。
【答15】
×:個人が拠出した確定拠出年金の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
【問16】
国民年金基金の掛金は、支払った全額が社会保険料控除の対象となる。
【答16】
○:国民年金基金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象となります。
【問17】
所得税の計算において、2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る、一般の生命保険料控除の控除額の上限は4万円である。
【答17】
○:年間の保険料が8万円以上になると、4万円の控除を受けることができます。
【問18】
所得税の計算において、生命保険料控除の控除額は、最大10万円である。
【答18】
×:所得税の計算上、生命保険料控除は、最大12万円です。
【問19】
傷害保険の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。
【答19】
○:身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる保険の保険料は、生命保険料控除の対象とはなりません。

【問20】
所得税の計算において、地震保険料控除は、支払った保険料の全額が控除の対象となり、最高で5万円が控除される。
【答20】
○:地震保険料控除は、損害保険で唯一の所得控除です。
【問21】
複数年分の生命保険の保険料を一時払いした場合、保険料の全額がその年分の生命保険料控除の対象となる。
【答21】
○:生命保険料控除は、その年分に払った金額が対象であり、法人税のような費用の期間配分はありません。
【問22】
複数年分の地震保険の保険料を一時払いした場合、保険料の全額がその年分の生命保険料控除の対象となる。
【答22】
×:地震保険料控除の控除額は、その年分にかかる金額(「一時払保険料÷保険期間」)が対象であり、毎年、その年に対応する金額が、控除されます。
【問23】
寄附金控除の控除額は、その年中に支出した特定寄附金の額のうち、その年分の総所得金額等の合計額の40%相当額までの金額から4,000円を控除した金額である。
【答23】
×:寄附金控除の控除額は、その年中に支出した特定寄附金の額のうち、その年分の総所得金額等の合計額の40%相当額までの金額から2,000円を控除した金額です。試験対策上、寄付金控除の重要性は低いですが、2,000円という数字だけ押さえてください。ちなみに、ふるさと納税は寄付金控除の制度であり、ふるさと納税の自己負担額2,000円というのは、寄付金控除の計算上引かれる2,000円の事です。

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