お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 10種類の所得3(2/3)

【問13】
株式等に係る譲渡所得は、分離課税され、譲渡益に対して所得税15%、住民税5%がかかる。
【答13】
○:株式等に係る譲渡所得は、分離課税され、税率は、所得税15%、住民税5%です。
【問14】
株式等に係る譲渡所得の計算上生じた損失は、確定申告をする事により、翌年以降最大3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と通算する事が出来る。
【答14】
○:株式等に係る譲渡所得の計算上生じた赤字は、他の所得と通算する事は基本的にできませんが、確定申告をすれば、翌年以降3年間にわたり、申告分離課税を選択した配当所得や株式等に係る譲渡所得等と損益通算する事ができます。
【問15】
NISA口座を開設する事が出来るのは、日本国内に居住する20歳以上の者に限られる。
【答15】
×:NISA口座を開設する事が出来るのは、1月1日時点において18歳以上の国内居住者です。
【問16】
NISA口座に受け入れた株式に係る譲渡益や配当は、最大3年間非課税となる。
【答16】
×:NISA口座の非課税期間は5年です(ロールオーバーを考慮しない場合)。
【問17】
NISA口座を通して買い付ける事が出来る金額は、年間100万円までである。
【答17】
×:NISA口座の買付限度額は年間120万円です。

【問18】
NISA口座を通して買い付ける事が出来るのは、上場株式、公社債、公募投資信託、ETFなどである。
【答18】
×:NISA口座は株式投資の活性化を促すものですから、NISA口座では公社債や公社債投資信託を買い付ける事はできません。
【問19】
NISA口座を開設する金融機関は、毎年変更する事が出来る。
【答19】
○:NISA口座を開設できる金融機関は、1人1金融機関ですが、毎年変更する事が出来ます。
【問20】
NISA口座の買付限度額未満の株式を購入し、余った非課税枠は、翌年以降に繰り越す事ができない。
【答20】
○:NISA口座の未使用枠は、翌年以降に繰り越す事ができません。
【問21】
NISA口座を通して買い付けた株式に係る譲渡損失は、他の株式の譲渡益と損益通算する事ができない。
【答21】
○:NISA口座を通して買い付けた株式から得られる利益は全て非課税ですが、発生した損失に課税上の恩恵はありません。

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