お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 10種類の所得3(3/3)

【問22】
ジュニアNISAで買い付ける事が出来る金額は、年間80万円までである。
【答22】
○:ジュニアNISAの買付限度額は、年間80万円までです。
【問23】
ジュニアNISA口座で買い付けた株式に係る譲渡益や配当は、最大5年間非課税となる。
【答23】
○:ジュニアNISA口座で買い付けた株式に係る譲渡益や配当は、最大5年間非課税となります。
【問24】
つみたてNISA口座で買い付ける事が出来る金額は、年間60万円までである。
【答24】
×:つみたてNISA口座の買付限度額は、年間40万円までです。
【問25】
つみたてNISA口座で買い付けた有価証券に係る譲渡益や配当は、最大10年間非課税となる。
【答25】
×:つみたてNISA口座で買い付けた有価証券に係る譲渡益や配当は、最大20年間非課税となります。

【問26】
つみたてNISA口座を通して買い付ける事が出来るのは、上場株式、ETF、J-REITなどである。
【答26】
×:つみたてNISA口座では、長期の積立分散投資に適したと認められた一定の投資信託しか買い付ける事ができません。したがって、個別銘柄やETF、J-REIT等への投資はできません。
【問27】
つみたてNISA口座を通して投資を行う場合、その年は一般NISA口座を通して投資を行う事ができない。
【答27】
○:つみたてNISAと一般NISAは、選択適用です。
【問28】
つみたてNISA口座を通して投資を行うか、一般NISA口座を通して投資を行うかは、年単位で変更する事ができる。
【答28】
○:つみたてNISAと一般NISAは、選択適用で、1年単位で変更可能です。
【問29】
一般NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAは全て、配当金や収益分配金に係る税金を非課税にする為には、株数比例配分方式を選択しなくてはならない。
【答29】
○:各NISA口座で買い付けた有価証券に係る配当金や収益分配金に係る税金を非課税にする為には、証券会社の口座でそれを受け取る必要があります(預金口座に振り込んだり、配当金領収証で受取ったりすると、非課税にする事ができません)。
【問30】
NISA口座で購入した有価証券の非課税期間が満了したのち、翌年の非課税投資枠へ移す(ロールオーバーする)場合、非課税投資枠を超えた金額は、一般口座へ移される(ロールオーバーする事ができない)。
【答30】
×:非課税金額を超える金額も含めて、全額ロールオーバーする事ができます。

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