正誤問題(FP2) 10種類の所得3(1/2)
2025.6~2026.5試験対応済み
【問1】
2020年4月1日に購入した通勤用の自動車を2025年8月10日に売却した場合、長期譲渡所得となる。
【答1】
×:生活に通常必要な動産に係る譲渡益は非課税です。
【問2】★
2020年4月1日に購入した貴金属を2025年8月10日に売却した場合、長期譲渡所得となる。
【答2】
○:貴金属は不動産・有価証券以外の資産ですから、総合課税されます。総合課税される譲渡所得の計算では、正味の保有期間が5年超である場合、長期譲渡所得と判定されます。
【問3】★
2020年4月1日に購入した土地を2025年8月10日に売却した場合、長期譲渡所得となる。
【答3】
×:分離課税される譲渡所得の計算においては、所有期間の計算上、売却日が属する年の1月1日が売却日とみなされるため、所有期間が5年以下と判定され、短期譲渡所得となります。
【問4】★
譲渡所得の計算上、相続や個人からの贈与により取得した資産については、取得価格と取得時期を前の所有者から引き継ぐ。
【答4】
○:譲渡所得の計算上、相続や個人からの贈与により取得した資産の取得価格と取得時期は、前の所有者から引き継ぎます。
【問5】★
譲渡所得の計算上、取得金額が不明な場合には、収入金額の10%を取得価格とすることが出来る。
【答5】
×:概算取得費は、収入金額の5%です。
【問6】
総合課税される譲渡所得の額は、「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」という計算式で求める事ができる。
【答6】
○:総合課税される譲渡所得の額は、長期・短期ともに、「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」という算式で求める事が出来ます。
【問7】
総合課税される譲渡所得の計算上控除される特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得合わせて55万円までである。
【答7】
×:譲渡所得の計算上控除される特別控除額は、合わせて50万円までです。
【問8】
分離課税される譲渡所得の額は、「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」という計算式で求める事ができる。
【答8】
×:分離課税される譲渡所得に特別控除額はありません。分離課税される譲渡所得の額は、長期・短期ともに、「収入金額-(取得費+譲渡費用)」という算式で求める事が出来ます。
【問9】
総合課税される譲渡所得のうち、長期譲渡所得に該当する額は、その金額の2分の1相当額が課税対象となる。
【答9】
○:総合課税される譲渡所得のうち、長期譲渡所得は、一時所得と同様に、特別控除額を引いた額の2分の1を課税総所得金額に含めます。
【問10】★
申告分離課税される譲渡所得のうち、課税長期譲渡所得には、その金額の2分の1に対して、所得税が15%、住民税が5%かかる。
【答10】
×:申告分離課税される譲渡所得は、長期・短期ともに、全額が課税対象です。
【問11】★
申告分離課税される譲渡所得のうち、課税短期譲渡所得には、所得税が30%、住民税が9%かかる。
【答11】
○:申告分離課税される譲渡所得については、課税長期譲渡所得に対しては、所得税15%と住民税5%がかかり、課税短期譲渡所得に対しては、所得税30%と住民税9%がかかります。
【問12】
総合短期譲渡所得の損失は、総合長期譲渡所得の利益と相殺する事ができるが、分離短期譲渡所得の利益と相殺する事はできない。
【答12】
○:短期・長期の間では内部通算が出来ますが、総合・分離の間では内部通算はできません。
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