お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 消費税(2/2)

【問11】
個人事業者の消費税の確定申告期限は、課税期間の特例の適用を受けていない場合、原則として、その課税期間の翌年2月末である。
【答11】
×:個人事業者の消費税の申告・納付期限は、原則として翌年の3月31日までです。
【問12】
法人事業者の消費税の確定申告期限は、課税期間の特例の適用を受けていない場合、原則として、その課税期間の翌日から2ヵ月以内である。
【答12】
○:法人事業者の消費税の確定申告期限は、基本的に、課税期間の翌日から2ヵ月以内です。
【問13】
消費税の納税義務者に該当するかどうかを判定する際の基準期間は、個人事業者の場合はその年の前年であり、事業年度が1年の法人の場合はその事業年度の前事業年度である。
【答13】
×:基準期間は、個人の場合はその年の前々年で、法人の場合はその事業年度の前々事業年度です。
【問14】
消費税の納税義務者に該当しない場合であっても、課税事業者になる事が出来る。
【答14】
○:初期投資で多額の消費税を払った場合に還付を受けたい場合等には、事業者は、任意で消費税の課税事業者になる事が出来ます。
【問15】
基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者は、原則として、その課税期間の納税義務が免除される。
【答15】
○:基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者は、原則として、その課税期間の納税義務が免除されます。

【問16】
新たに設立された法人は、基準期間や特定期間が無いため、設立事業年度は必ず消費税の免税事業者となる。
【答16】
×:事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である場合等には、免税事業者にはなれません。
【問17】
特定期間(前事業年度の前半6ヵ月間)の課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
【答17】
○:特定期間の課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができません。
【問18】
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している法人であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない。
【答18】
○:「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している法人であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができません。
【問19】
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は簡易課税制度の適用となる。
【答19】
×:一旦簡易課税を選択すると、原則として、最低2年間簡易課税を継続しなくてはいけません。
【問20】
簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入れ率を乗じて仕入れに係る消費税額を計算する。
【答20】
×:みなし仕入れ率は、業種に応じて定められています。

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