お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 第三分野保険と事業リスクに備える保険(1/2)

【問1】
医療保険では、退院日の翌日から180日以内に前回と同一の疾病により入院した場合、入院給付金支払日数は前回の入院日数と合算され、1入院当たりの給付日数制限の適用を受ける。
【答1】
○:医療保険においては、退院日の翌日から180日以内の前回と同一の疾病による入院は、1入院と見なされます。
【問2】
医療保険では、美容整形手術や正常分娩に伴う手術については、入院給付金の支払い対象とならない。
【答2】
○:美容整形手術や正常分娩は、病気やケガではありませんので、入院給付金の支払対象外となっています。
【問3】
先進医療特約は、契約日において厚生労働大臣により承認されている先進医療が給付金支払いの対象となり、契約締結後に新たに承認された先進医療は給付金支払いの対象とならない。
【答3】
×:先進医療特約では、支払い対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものとされています。
【問4】
ガン保険には、一般的に、3ヵ月程度の免責期間が設けられている。
【答4】
○:がん保険は、通常、3ヵ月ないし90日程度の免責期間があります。
【問5】
ガン保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数が定められており、支払限度日数を超えた入院に対しては入院給付金は支払われない。
【答5】
×:ガン保険に支払限度額や支払限度日数はありません。

【問6】
生活習慣病(成人病)入院特約は、糖尿病または高血圧で入院した場合にのみ、入院給付金や手術給付金を受け取る事が出来る特約である。
【答6】
×:生活習慣病(成人病)入院特約が指す生活習慣病は、がん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧の5つです。
【問7】
保険会社で加入する介護保険には、公的介護保険の要介護認定に連動して保険金が支払われるものや、保険契約に定める所定の要介護状態に該当した場合に保険金が支払われるものがある。
【答7】
○:民間保険の介護保険の支払い基準は、保険会社が判定するものと、公的介護保険の要介護認定に連動して保険金が支払われるものの両方があります。
【問8】
所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合、入院中だけでなく医師の指示による自宅療養中も補償の対象となる。
【答8】
○:所得補償保険は、病気やケガによって就業不能となった場合の収入減少リスクに備える保険で、医師の指示による自宅療養中も補償の対象となります。
【問9】
会社が倒産して収入が途絶えた場合に備えるには、所得補償保険に加入すると良い。
【答9】
×:所得補償保険では、失業による収入の喪失は補償されません。
【問10】
出産によって就業不能となり、収入が喪失した場合、所得補償保険から保険金を受け取る事が出来る。
【答10】
×:出産は病気やケガではないので、出産により働く事が出来なくなった場合の収入の喪失は、所得補償保険では補償されません。

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