お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 損害保険と法律

【問1】
損害保険では、保険金額が保険価額を下回っている場合、保険金額の保険価額に対する割合に応じて保険金が削減されて支払われる。
【答1】
○:損害保険では、保険金額が保険価額を下回っている場合、原則として比例てん補されます。
【問2】
保険価額より高い保険金額を設定している場合、保険の目的が全損すると、保険金額と同額の保険金が支払われる。
【答2】
×:利得禁止の原則により、損害保険の支払限度額は、保険価額までとなっています。
【問3】
損害保険では、保険契約締結後に、保険の目的に一定の変化があった場合、契約者はこれを遅滞なく保険会社に通知しなくてはならない。
【答3】
○:通知義務は損害保険独特の契約者の義務です。
【問4】
積立型の損害保険において、保険金額の全額が支払われるような事故が起きた場合には、保険契約は終了し、満期返戻金は支払われない。
【答4】
○:積立型の損害保険において、保険金額の全額が支払われるような事故が起きた場合には、保険契約は終了します(全損終了)。
【問5】
借家人が軽過失により借家と隣家に損害を与えた場合、借家人は家主や隣家への損害賠償責任を負わない。
【答5】
×:軽過失の失火により他人に損害を与えた場合、隣家には損害賠償責任を負いませんが、家主に対する損害賠償責任は免れません。
【問6】
製品を製造した者が、その製品により消費者に損害を与えた場合、製造業者等に過失が無ければ、製造業者等は損害賠償責任を負わない。
【答6】
×:製造物責任法(PL法)では、製造業者等は、その過失の有無に関わらず損害賠償責任を負う事とされています。

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