お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 生命保険(4/4)

【問33】
総合福祉団体定期保険は、従業員の死亡退職金や、定年退職金の準備に適した保険商品である。
【答33】
×:総合福祉団体定期保険は、1年更新の定期保険ですから、貯蓄性が無く、生存退職金の準備には不向きです。
【問34】
総合福祉団体定期保険は、役員を被保険者とする事もできる。
【答34】
○:総合福祉団体定期保険の被保険者は、企業等の退職金規程等において、弔慰金・死亡退職金等の支給対象となる役員・従業員である事などとされています。
【問35】
総合福祉団体定期保険の保険料は、労使折半する。
【答35】
×:総合福祉団体定期保険の契約者は企業であり、保険料は全額企業が負担します。
【問36】
総合福祉団体定期保険は、加入予定者の健康状態に関係なく加入する事ができる。
【答36】
×:告知書のみで加入可能(医師の診査は不要)ですが、告知の内容次第では加入できません。
【問37】
総合福祉団体定期保険は、従業員の被保険者になることについての同意が必要となる。
【答37】
○:従業員を総合福祉団体定期保険に加入させる場合、被保険者同意が必要です。
【問38】
総合福祉団体定期保険は、ヒューマンバリュー特約を付加する事によって、被保険者が不慮の事故により身体に傷害を受けた場合の治療費や入院費が保障される。
【答38】
×:ヒューマンバリュー特約は、被保険者の死亡等による企業の経済的損失に備えるものです。
【問39】
総合福祉団体定期保険の災害総合保障特約は、交通事故などの不慮の事故による災害時に障害・入院給付金が支払われる特約であり、給付金の受取人は企業に限定されている。
【答39】
×:災害総合保障特約の障害・入院給付金の受取人は、企業または従業員です。

【問40】
リビングニーズ特約は、余命6ヵ月以内と診断された場合、死亡保険金の一部または全部を生前に受取る事ができる特約である。
【答40】
○:リビングニーズ特約があれは、余命6ヵ月以内と診断された場合、死亡保険金の一部または全部を生前に受取る事ができます。
【問41】
リビングニーズ特約の保険料は無料である。
【答41】
○:保険会社からしてみれば、今払おうが6ヵ月後に払おうが支出は同じですから、リビングニーズ特約の保険料は無料です。(なお、リビングニーズ保険金は、利息・保険料相当額が割り引かれます)。
【問42】
災害や交通事故等により即死した場合、傷害特約や災害割増特約から保険金が支払われる。
【答42】
○:交通事故による死亡は、傷害特約や災害割増特約から保険金の支払事由に該当します。
【問43】
傷害特約や災害割増特約は、不慮の事故や特定感染症等により、180日以内に死亡または高度障害状態になった場合に保険金が支払われるものである。
【答43】
○:保険の世界では通常、事故との因果関係のある無しを判断する基準が、180日を経過するか否かとする事が一般的です。
【問44】
収入(生活)保障特約は、死亡または高度障害状態になった場合に年金または一時金を受け取る特約であり、一時金で受け取った方が年金形式で受け取るよりも受取総額が多くなる。
【答44】
×:年金形式で受取る方が、原資を運用できるため、受取総額が多くなります。

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