お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 公的年金(3/3)

【問22】
障害等級3級に該当すると、障害基礎年金と障害厚生年金が支給され、障害等級が3級より軽度の場合、障害手当金(一時金)が支給される。
【答22】
×:障害等級3級では、障害基礎年金は支給されません。
【問23】
障害基礎年金の額は、障害等級1級の場合、老齢基礎年金の満額の1.5倍相当額に子の加算を加えた額である。
【答23】
×:障害基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額×1.25+子の加算額です。
【問24】
障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年を経過した日または、1年以内で治った日とされる。
【答24】
×:障害認定日は、障害が治った日、または、初診日から1年6ヵ月を経過した日です。
【問25】
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していた者で、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
【答25】
○:遺族基礎年金を受給することができる遺族は、子または子のある親と覚えてください。
【問26】
遺族基礎年金の受給額は、死亡した者が受給するはずであった老齢基礎年金の4分の3相当額である。
【答26】
×:遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額+子の加算額です。

【問27】
寡婦年金と死亡一時金は、第一号被保険者が死亡し、遺族基礎年金が受給できない場合に、どちらか一方を選択して受給する事ができるものであり、第2号被保険者が死亡しても、その配偶者が受給する事はできない。
【答27】
○:寡婦年金と死亡一時金は、遺族厚生年金を受給する事ができない第一号被保険者の遺族のみが支給対象です。
【問28】
遺族厚生年金を受給できる者は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の中で一番順位が高い者である。
【答28】
×:死亡した厚生年金保険の被保険者等の兄弟姉妹は、遺族厚生年金の受給権者ではありません。
【問29】
厚生年金の被保険者が死亡した場合の遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額(被保険者期間は300ヵ月を保証)である。
【答29】
×:厚生年金の被保険者が死亡した場合の遺族厚生年金の額は、報酬比例部分の4分の3相当額(被保険者期間は300ヵ月を保証)です。
【問30】
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない35歳の妻に支給される遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算額が加算される。
【答30】
×:中高齢寡婦加算を受給する事ができるのは、夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子の無い妻等です。
【問31】
離婚時の年金の分割制度について、合意分割の対象は、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録である。
【答31】
○:国民年金は、年金分割の対象外です。
【問32】
離婚時の年金の分割制度について、合意分割の請求は、原則として離婚した日の翌日から1年を経過するまでの間にしなければならない。
【答32】
×:年金の分割請求の時効は、離婚した日の翌日から2年以内です。
【問33】
離婚時の年金の分割制度について、3号分割では、離婚当事者双方の合意または裁判手続きにより按分割合(分割割合)を定める。
【答33】
×:合意分割の説明です。3号分割では合意は不要で、分割割合は2分の1で固定です。

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