お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 公的年金(2/3)

【問11】
老齢厚生年金の繰下げ支給の増額率は、繰り下げた月数に0.7%を乗じて得た率となる。
【答11】
○:繰下げは、1ヵ月当たり年金額を0.7%増額する効果があります。なお、老齢基礎年金も同様です。
【問12】
老齢基礎年金の繰上げ支給の減額率は、繰り上げた月数に0.4%を乗じて得た率となる。
【答12】
○:繰上げは、1ヵ月当たり年金額を0.4%減額する効果があります。なお、老齢厚生年金も同様です。
【問13】
公的年金の繰上げ・繰下げは、共に最大5年間(60ヵ月)可能である。
【答13】
×:繰上げは最大で5年間可能ですが、繰下げは最大で10年間可能です。
【問14】
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰り上げる事はできないが、別々に繰り下げる事はできる。
【答14】
○:片方は可能で片方は不可能だと思って下さい。加給年金が加算される場合、老齢厚生年金は65歳から受給して、老齢基礎年金を繰り下げるというパターンがある(加給年金は繰り下げる事ができない為)という事を知っていれば、迷う事はなくなります。
【問15】
老齢基礎年金の受給要件は、受給資格期間が25年以上ある事である。
【答15】
×:老齢基礎年金を受給する為には、10年以上の受給資格期間が必要です。

【問16】
老齢厚生年金は、1ヵ月以上の被保険者期間があれば必ず支給される。
【答16】
×:老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている事も要件です。老齢厚生年金(2階部分の年金)を受給する為には、1階部分の受給要件も満たしていなくてはいけないという事です。
【問17】
特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし1ヵ月以上の被保険者期間があれば支給される。
【答17】
×:特別支給の老齢厚生年金の受給要件は、原則として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、被保険者期間が1年以上ある事です。
【問18】
特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険の基本手当と併給される。
【答18】
×:雇用保険の基本手当を受給すると、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止となります。
【問19】
厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が、定額部分の受給年齢に達した時に一定要件を満たす65歳未満の配偶者等が居る場合には、厚生年金の上乗せとして、加給年金が支給される。
【答19】
○:加給年金は、家族手当のようなものですから、配偶者が65歳になり世帯収入が増加するまで支給されます。
【問20】
夫が受給する加給年金は、妻が65歳になると、振替加算として夫の年金に加算される。
【答20】
×:振替加算は、妻の年金に加算されます。
【問21】
厚生年金保険の被保険者が老齢厚生年金を受給する場合、基本月額と総報酬月額相当額が48万円を超えると、その超えた部分の2分の1に相当する金額の老齢厚生年金が支給停止となる。
【答21】
×:老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額が50万円を超えると、その超えた部分の2分の1に相当する金額の老齢厚生年金が支給停止となります。
なお、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合も、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、同様の仕組みが適用されます。

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