お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 株式(4/4)

【問34】
一般のNISA口座を開設する事が出来るのは、日本国内に居住する20歳以上の者に限られる。
【答34】
×:一般のNISA口座を開設する事が出来るのは、1月1日時点において18歳以上の国内居住者です。
【問35】
一般のNISA口座に受け入れた株式に係る譲渡益や配当は、最大3年間非課税となる。
【答35】
×:一般のNISA口座の非課税期間は5年です(ロールオーバーを考慮しない場合)。
【問36】
一般のNISA口座を通して買い付ける事が出来る金額は、年間100万円までである。
【答36】
×:一般のNISA口座の買付限度額は年間120万円です。
【問37】
NISA口座を通して買い付ける事が出来るのは、上場株式、公社債、公募投資信託、ETFなどである。
【答37】
×:NISA口座は株式投資の活性化を促すものですから、NISA口座では公社債や公社債投資信託を買い付ける事はできません。
【問38】
NISA口座を開設する金融機関は、毎年変更する事が出来る。
【答38】
○:NISA口座を開設できる金融機関は、1人1金融機関ですが、毎年変更する事が出来ます。
【問39】
NISA口座の買付限度額未満の株式を購入し、余った非課税枠は、翌年以降に繰り越す事ができない。
【答39】
○:NISA口座の未使用枠は、翌年以降に繰り越す事ができません。
【問40】
NISA口座を通して買い付けた株式に係る譲渡損失は、他の株式の譲渡益と損益通算する事ができない。
【答40】
○:NISA口座を通して買い付けた株式から得られる利益は全て非課税ですが、発生した損失に課税上の恩恵はありません。

【問41】
ジュニアNISAで買い付ける事が出来る金額は、年間80万円までである。
【答41】
○:ジュニアNISAの買付限度額は、年間80万円までです。
【問42】
ジュニアNISA口座で買い付けた株式に係る譲渡益や配当は、最大5年間非課税となる。
【答42】
○:ジュニアNISA口座で買い付けた株式に係る譲渡益や配当は、最大5年間非課税となります。
【問43】
親や祖父母など、親族からの贈与資金によりジュニアNISA口座で資産運用を行う場合、当該贈与資金は贈与税の課税対象とはならない。
【答43】
×:ジュニアNISAによる贈与財産も、贈与税の課税対象です。但し、1年間の贈与財産がジュニアNISAに係るもののみである場合、贈与税の基礎控除額(110万円)以下の贈与となりますから、贈与税の納付義務は生じません。
【問44】
つみたてNISA口座で買い付ける事が出来る金額は、年間60万円までである。
【答44】
×:つみたてNISA口座の買付限度額は、年間40万円までです。
【問45】
つみたてNISA口座で買い付けた有価証券に係る譲渡益や配当は、最大10年間非課税となる。
【答45】
×:つみたてNISA口座で買い付けた有価証券に係る譲渡益や配当は、最大20年間非課税となります。
【問46】
つみたてNISA口座を通して買い付ける事が出来るのは、上場株式、ETF、J-REITなどである。
【答46】
×:つみたてNISA口座では、長期の積立分散投資に適したと認められた一定の投資信託しか買い付ける事ができません。したがって、個別銘柄やETF、J-REIT等への投資はできません。
【問47】
つみたてNISA口座を通して投資を行う場合、その年は一般NISA口座を通して投資を行う事ができない。
【答47】
○:つみたてNISAと一般NISAは、選択適用です。
【問48】
つみたてNISA口座を通して投資を行うか、一般NISA口座を通して投資を行うかは、年単位で変更する事ができる。
【答48】
○:つみたてNISAと一般NISAは、選択適用で、1年単位で変更可能です。
【問49】
一般NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAは全て、配当金や収益分配金に係る税金を非課税にする為には、株数比例配分方式を選択しなくてはならない。
【答49】
○:各NISA口座で買い付けた有価証券に係る配当金や収益分配金に係る税金を非課税にする為には、証券会社の口座でそれを受け取る必要があります(預金口座に振り込んだり、配当金領収証で受取ったりすると、非課税にする事ができません)。
【問50】
NISA口座で購入した有価証券の非課税期間が満了したのち、翌年の非課税投資枠へ移す(ロールオーバーする)場合、非課税投資枠を超えた金額は、一般口座へ移される(ロールオーバーする事ができない)。
【答50】
×:非課税金額を超える金額も含めて、全額ロールオーバーする事ができます。

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