お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 株式(3/4)

【問22】
PERは、1株当たり純利益を株価で除して求める事が出来、同業種の会社のPERを比較した場合、低い程割安であると言える。
【答22】
×:PER=株価÷1株当たり純利益です。数値が低いほど、株式が評価されていない=割安と言えます。
【問23】
PBRは、株価を1株あたり純資産で除して求める事が出来、同業種の会社のPBRを比較した場合、低い程割安であると言える
【答23】
○:PBR=株価÷1株当たり純資産です。数値が低いほど、株式が評価されていない=割安と言えます。
【問24】
ROEは自己資本を税引後純利益で除して求める事が出来、数値が高い程自己資本を効率的に活用していると言える。
【答24】
×:ROE=税引後純利益÷自己資本です。数値が高い程自己資本を効率的に活用していると言えます。
【問25】
配当利回りは、1株あたり配当金を税引後の1株あたり純利益で除して求める事が出来る。
【答25】
×:配当性向の説明です。配当利回り=1株あたり配当金÷株価です。
【問26】
配当性向は、1株当たり配当金を株価で除して求める事が出来る。
【答26】
×:配当利回りの説明です。配当性向=配当金÷税引後純利益です。
【問27】
株価純資産倍率(PBR)が1倍未満であることは、理論上、株式時価総額が会社の解散価値を下回っているということである。
【答27】
○:PBRが1倍以下であるという事は、株式の評価(時価総額)が純資産を下回っているという事です。
【問28】
総資産の額と当期純利益が同じ会社が存在した場合、自己資本比率が低い会社は、自己資本比率が高い会社よりも、ROEが高い。
【答28】
○:自己資本比率=自己資本÷総資産、ROE=当期純利益÷自己資本です。自己資本比率が低いと、ROEを計算する際の分母が小さくなり、ROEが大きくなりやすいです。

【問29】
総合課税した配当所得は、株式等に係る譲渡所得と損益通算する事ができる。
【答29】
×:株式等に係る譲渡所得と損益通算する事ができる配当所得は、申告分離課税を選択したもののみです。
【問30】
申告分離課税を選択した特定公社債に係る利子所得と、上場株式の譲渡損失は、損益通算することができない。
【答30】
×:特定公社債と上場株式は同じ区分で課税され、申告分離課税を選択したインカムゲインとキャピタルロス(譲渡損失)は、損益通算することができます。
【問31】
申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得と、特定公社債の譲渡損失は、損益通算することができる。
【答31】
○:特定公社債と上場株式は同じ区分で課税され、申告分離課税を選択したインカムゲインとキャピタルロス(譲渡損失)は、損益通算することができます。
【問32】
申告分離課税を選択した配当所得は、配当控除の対象とはならない。
【答32】
○:配当控除の対象となる配当所得は、総合課税を選択したもののみです。
【問33】
株式等に係る譲渡所得の計算上生じた損失は、確定申告をする事により、翌年以降最大3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と通算する事が出来る。
【答33】
○:株式等に係る譲渡所得の計算上生じた赤字は、他の所得と通算する事は基本的にできませんが、確定申告をすれば、翌年以降3年間にわたり、申告分離課税を選択した配当所得や株式等に係る譲渡所得等と損益通算する事ができます。

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