お金の寺子屋

知識の維持・確認用(3級)-ライフ

【問1】
下記は、あるの家庭のキャッシュフロー表(一部抜粋)です。このキャッシュフロー表の空欄(ア)~(ウ)に入る数値を計算してください。なお、計算過程においては端数処理をせず計算し、計算結果については万円未満を四捨五入すること。また、問題作成の都合上、一部空欄にしており、記載されている数値は正しいものとします。

<キャッシュフロー表>
経過年数 現在 1年後 2年後 3年後
  変動率        
収入 給与収入(夫) 1% 550 556
給与収入(妻) 100 100 100 100
収入合計 650 656
支出 基本生活費 2% 346 (ア)
住宅関連費 113 113 113 113
教育費 140 220
経常的支出 18 18 18
一時的支出 50
その他支出 20 20 20
支出合計 644 738
年間収支 (イ) ▲40
金融資産残高 1% 890 (ウ)
【答1】
(ア)367、(イ)12、(ウ)859

(ア) 346×(1.02)^3=367.17…
(イ) 年間収支=収入-支出=656-644=12
(ウ) 金融資産残高=前年の金融資産残高×変動率±当年の年間収支=890×1.01-40=858.9

【問2】
東条さんは、今後10年間で積立貯蓄をして、長男の教育資金として350万円を準備したいと考えている。積立期間中に年利1.0%で複利運用できるものとした場合、350万円を準備するために必要な毎年の積立金額はいくらになるでしょうか?下記の係数表を使って求めてください。

<係数早見表(10年、年利1.0%)>
現価係数 0.9053
終価係数 1.1046
減債基金係数 0.0956
資本回収係数 0.1056
年金現価係数 9.4713
年金終価係数 10.4622
【答2】
334,600円
減債基金係数を使いますので、350万円×0.0956=334,600円となります。

【問3】
今年3月、東条さん(40歳)は、入院をして治療を受けた際の病院への支払いが高額であったため、健康保険の高額療養費制度を利用しました。東条さんの3月における保険診療に係る医療費の自己負担額は21万円(総医療費70万円)であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額を計算してください。
なお、Aさんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、標準報酬月額は「50万円」です。また、高額療養費の多数該当および世帯合算については考慮しないものとします。

<1ヵ月当たりの医療費の自己負担限度額(70歳未満)>
【答3】
125,570円
Aさんの自己負担限度額=80,100円+(700,000円-267,000円)×1%=84,430円です。
つまり、本来21万円負担すべきところ、84,430円の負担で済むという事ですから、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額=210,000円-84,430円=125,570円となります。

【問4】
Aさんと妻Bさんの公的年金加入歴は以下の通りです。これに基づいて、原則としてAさんとBさんがそれぞれ65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額を計算してください。
なお、老齢基礎年金の満額は777,800円(令和4年度価額)とし、1円未満の端数は四捨五入する事とします。

<Aさんの公的年金加入歴>
【答4】
729,188円、777,800円
老齢基礎年金の計算式は、基本的には、「777,800円×(20歳以上60歳未満の期間における保険料納付済月数)/480ヵ月」です。
保険料納付済月数には、厚生年金保険の被保険者期間が含まれ、国民年金未加入期間(未納期間)は含まれませんから、
Aさんの老齢基礎年金の年金額=777,800円×450/480=729,187.5円
妻Bさんの老齢基礎年金の年金額=777,800円×480/480=777,800円
となります。

【問5】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの家族構成は以下の通りです。もし、現時点においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(年額)を計算してください。
なお、基礎年金の年金額は、老齢基礎年金の満額は777,800円であり、子の加算額は223,800円または74,600円です(いずれも令和4年度価額)。

<Aさんの家族構成>
Aさん(45歳:厚生年金保険の被保険者)
妻Bさん(44歳)
長男Cさん(19歳)
長女Dさん(17歳)
二男Eさん(14歳)
家族全員、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとし、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
【答5】
1,225,400円
遺族基礎年金の額=老齢基礎年金の満額+子の加算です。
なお、原則として、18歳到達年度の末日を過ぎた子供は、年金法上の子に該当しません。
よって、子の加算額は、第2子まで1人あたり223,800円、第3子以降は1人あたり74,600円ですから、遺族基礎年金の額=777,800円+223,800円+223,800円=1,225,400円となります。

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