FP2級頻出問題【最重要-複数分野に亘る論点】
確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、退職所得となり、年金形式で受け取った場合、 雑所得となる
売上高-売上原価=売上総利益(粗利益)、ここから販売費及び一般管理費を引くと、営業利益、ここに営業外損益を加減算すると経常利益、ここに特別損益を加減算すると(税引前)当期純利益
生命保険料控除の計算上、変額個人年金の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる
★傷害保険など、身体の障害のみに起因して保険金が支払われる保険の保険料は、生命保険料控除の計算上、控除の対象とはならない
★2011年(平成23年)以前に契約した保険契約(特約を含む)を2012年(平成24年)以後に更新した場合、生命保険料控除においては2012年以後に新規に契約した保険契約と同様に取扱う
★ジュニアNISAの非課税投資枠は、年間80万円
★NISAの非課税投資枠の未使用分は、翌年に繰り越すことが出来ない
★つみたてNISAの非課税投資枠は、年間40万円で、非課税期間は最長20年
居住用不動産を売却した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるための、合計所得金額の要件は特に設けられていない
★居住用不動産を売却した場合の3,000万円特別控除の適用を受ける為には、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに居住用財産を譲渡しなければいけない
親族などに居住用資産を売却した場合、居住用不動産を売却した場合の3,000万円特別控除の適用を受ける事が出来ない
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)の適用を受けると、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に適用される税率が低くなる
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)の適用を受ける為には、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えている必要がある
★外貨建て保険に円換算特約を付加すると、為替リスクを回避することが出来ない
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、相続または遺贈により取得した財産をその相続開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡しなければならない。
★生命保険の死亡保険金は、契約者と被保険者が同じである場合、相続税の課税対象となり、契約者と保険金受取人が同じである場合、所得税の課税対象となり、契約者と被保険者と保険金受取人が全て異なる場合、贈与税の課税対象となる
事業的規模で不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、不動産所得となる
法人から贈与を受けた財産は、所得税の課税対象となる
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