お金の寺子屋

確認問題(FP2級)-13

紙ベースで解けて、計算問題も付いている確認テストを配布しています。
計算問題以外は、このページの問題と同じ内容です。

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【問1】
父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更し、その土地の上に子が居住用の家屋を建築した場合には、原則として、父から子に土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
【答1】
○:父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、贈与税の課税対象となります。
【問2】
相続時精算課税制度の適用を受けて贈与を受けた財産は、贈与から3年を経過して贈与者が死亡した場合、相続税の課税価格に算入されることはない。
【答2】
×:相続時精算課税制度の適用を受けて贈与を受けた財産は、その贈与の時期を問わず、また、相続や遺贈により財産を取得しているか否かに関わらず、相続税の課税価格に算入されます。
【問3】
贈与税の申告期限は、翌年の2月16日から3月15日までである。
【答3】
×:贈与税の申告期限は、翌年の2月1日から3月15日までです。
【問4】
契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一である生命保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
【答4】
○:契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一である生命保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
【問5】
取引相場のない株式の相続税評価において、類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額、および、1株当たりの純資産価額であり、それぞれのウエイトは等しい。
【答5】
○:取引相場のない株式の相続税評価において、類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額、および、1株当たりの純資産価額であり、それぞれのウエイトは等しいです。

【問6】
宅地の相続税評価は、1筆ごとに行う。
【答6】
×:宅地の相続税評価は、1画地ごとに行います。
【問7】
構築物がない青空駐車場として貸している土地や、使用貸借により貸している土地の相続税評価額は、「自用地評価額×(1-借地権割合)」の算式により計算する。
【答7】
×:相続税の計算上、構築物がない青空駐車場として貸している土地や、使用貸借により貸している土地は、自用地として評価します。
【問8】
建物の固定資産税評価額など他の条件を同じとした場合、満室の賃貸アパートと入居者がいない賃貸アパートを比較すると、相続税評価額が高くなるのは前者である。
【答8】
×:建物の固定資産税評価額など他の条件を同じとした場合、満室の賃貸アパートと入居者がいない賃貸アパートを比較すると、相続税評価額が高くなるのは後者です。
【問9】
相続により取得した宅地に特定居住用宅地等と特定事業用等宅地等が含まれる場合、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けると、最高で730㎡まで相続税評価額が80%減額される。
【答9】
○:相続により取得した宅地に特定居住用宅地等と特定事業用等宅地等が含まれる場合、それぞれの適用対象面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができます。
【問10】
オーナー経営者へ役員退職金を支給したり、後継者の役員報酬を増加させたりすることは、自社株式の相続税評価額を引き下げる効果や、相続時における納税資金を確保することにつながる効果があると言える。
【答10】
○:オーナー経営者へ役員退職金を支給したり、後継者の役員報酬を増加させたりすることは、自社株式の相続税評価額を引き下げる効果や、相続時における納税資金を確保することにつながる効果があると言えます。

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