お金の寺子屋

確認問題(FP2級)-12

紙ベースで解けて、計算問題も付いている確認テストを配布しています。
計算問題以外は、このページの問題と同じ内容です。

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【問1】
死因贈与は、贈与の一種であり、個人が死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。
【答1】
×:死因贈与は、贈与の一種であり、個人が死因贈与により取得した財産は、相続税の課税対象となります。
【問2】
配偶者の甥は、親族には含まれない。
【答2】
×:配偶者の甥は、3親等の姻族であり、親族(6親等内の血族と配偶者および3親等内の姻族)に含まれます。
【問3】
相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる。
【答3】
○:相続人となるべき被相続人の兄弟姉妹が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、当該兄弟姉妹の子が代襲して相続人となります。
【問4】
公正証書遺言は、検認をする必要がないというメリットがある一方、作成時に2人以上の証人を必要とし、自筆証書遺言でその内容を取り消すことができないというデメリットがある。
【答4】
×:公正証書遺言は、検認をする必要がなく、作成時に2人以上の証人を必要とします。また、自筆証書遺言でその内容を取り消すことができます。
【問5】
相続または遺贈により財産を取得しなかった人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与によって取得した財産については、原則として、相続税の課税価格に算入される。
【答5】
×:相続または遺贈により財産を取得しなかった人が、被相続人から贈与によって取得した財産は、生前贈与加算の対象外です(相続税の課税価格に算入されません)。

【問6】
相続税の計算上、無制限納税義務者である相続人が負担した被相続人の未払いの税金や葬式費用は、どちらも債務控除の対象となる。
【答6】
○:相続税の計算上、無制限納税義務者である相続人が負担した被相続人の未払いの税金や葬式費用は、どちらも債務控除の対象となります。
【問7】
相続人が、被相続人の姉、弟、妹の3人である場合、各相続人等の課税価格の合計額が4,800万円以下であれば、相続税が課されることはない。
【答7】
×:相続税の基礎控除の額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数であり、各相続人等の課税価格の合計額がこれ以下であれば、相続税が課されることはありません。但し、相続人が3人であっても、相続税の計算上、法定相続人の数が3人であるとは限りません(本来の相続人が子1人である場合等)。
【問8】
相続税の計算上、被相続人の孫は、被相続人の養子となっていれば2割加算の対象外となる。
【答8】
×:相続税の計算上、被相続人の孫養子は、代襲相続人である場合を除いて、2割加算の対象となります。
【問9】
相続税の計算上、配偶者の税額軽減は、婚姻期間に関係なく、相続を放棄していても適用を受けることができるが、適用を受けるためには、被相続人の死亡時に被相続人と正式な婚姻関係があり、納税額の有無に関わらず確定申告をする必要がある。
【答9】
○:相続税の計算上、配偶者の税額軽減は、婚姻期間に関係なく、相続を放棄していても適用を受けることができますが、適用を受けるためには、被相続人の死亡時に被相続人と正式な婚姻関係があり、納税額の有無に関わらず確定申告をする必要があります。
【問10】
相続税は、一定の要件を満たした場合に物納する事ができるが、物納財産の収納価額は時価となる。
【答10】
×:相続税は、一定の要件を満たした場合に物納する事ができます。なお、物納財産の収納価額は、相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価格です。

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