お金の寺子屋

確認問題(FP2級)-10

紙ベースで解けて、計算問題も付いている確認テストを配布しています。
計算問題以外は、このページの問題と同じ内容です。

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受取ページ
【問1】
固定資産税評価額は、市町村長が固定資産評価基準により決定し、原則として、3年に1度評価替えされる。
【答1】
○:固定資産税評価額は、市町村長が固定資産評価基準により決定し、原則として、3年に1度評価替えされます。
【問2】
仮登記には、公信力は無いが、対抗力はある。
【答2】
×:仮登記には、公信力も対抗力もありません(順位を保全する効果があります)。
【問3】
登記記録は、手数料を払えば誰でも、市町村役場で閲覧することができる。
【答3】
×:登記記録は、手数料を払えば誰でも、法務局で閲覧することができます。
【問4】
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、一定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である不動産に関する一定の事項を指定流通機構に登録する義務や、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を定期的に報告する義務を負う。
【答4】
○:宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、7日以内に当該専任媒介契約の目的物である不動産に関する一定の事項を指定流通機構に登録する義務や、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上の頻度で報告する義務を負います。
【問5】
買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主は、履行の催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。
【答5】
×:買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主が契約を解除するためには、相当の期間を定めて履行の催告をしなければなりません。

【問6】
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)においては、1年未満の存続期間を有効に定めることができる。
【答6】
○:定期建物賃貸借契約(定期借家契約)においては、1年未満の存続期間を有効に定めることができます。
【問7】
青空駐車場に供する目的で行う土地の造成や、土地の単なる分筆を目的とした権利区画の変更を行う際には、開発許可は不要である。
【答7】
○:青空駐車場に供する目的で行う土地の造成や、土地の単なる分筆を目的とした権利区画の変更を行う際には、開発許可は不要です。
【問8】
建物の敷地が複数の用途地域にまたがる場合、建物の建蔽率の上限は、その敷地の過半の属する用途地域の建蔽率の規定が適用される。
【答8】
×:建物の敷地が複数の用途地域にまたがる場合、建物の建蔽率の上限は、各用途地域の建蔽率の上限をそれぞれの敷地に占める割合で加重平均したものとなります。
【問9】
防火地域に耐火建築物を建てる場合、建蔽率と容積率の上限がそれぞれ10%緩和される。
【答9】
×:防火地域に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の上限は10%緩和されますが、容積率は緩和されません。
【問10】
近隣商業地域には、日影規制が適用される。
【答10】
○:近隣商業地域には、日影規制が適用されます。

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