お金の寺子屋

穴埋め問題(FP2) 所得税の申告と納付、その他の税金

最重要

給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合は、最初の年のみ確定申告をしなければならない。

給与所得者が適用を受ける為には確定申告をしなくてはいけない所得控除は、医療費控除雑損控除寄附金控除(ワンストップ特例を除く)の3つ。

所得税の申告期限は、申告する年の翌年2月16日から3月15日まで。

所得税の青色申告をする事ができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得がある人。

個人事業主が1月16日以後に新規に業務を開始し、最初の年から青色申告をしたい場合は、業務を開始した日からヵ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければならない。

事業所得の計算上、青色申告特別控除額は、最高55万円であるが、電子申告要件等を満たすと65万円まで控除される。

期限後申告をした場合、青色申告特別控除額は、最高10万円となる。


重要

給与所得者は、年収が2,000万円を超える場合、必ず確定申告をしなくてはならない。

給与所得者は、給与所得及び退職所得以外の所得の金額が20万円を超える場合、必ず確定申告をしなくてはならない。

同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている給与取得者は、確定申告をする必要がある

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は確定申告をする必要がない。

ふるさと納税のワンストップ特例の適用を受ける為には、1年間に寄付する自治体の数がヵ所以内でなくてはならない。

新たに所得税の青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不動産所得の計算上、電子申告要件等を満たさない場合の青色申告特別控除額は、事業的規模であれば最高55万円、事業的規模でなければ最高10万円である。

青色申告者は、帳簿書類等を、原則として年間、保管しておく義務がある。

余裕があれば

給与所得者は、ヵ所以上から給料を受け取っていて一定要件を満たす場合、必ず確定申告をしなくてはならない。

不動産所得と事業所得の両方の所得がある人が適用を受ける事ができる青色申告特別控除額は、電子申告要件等を満たさない場合、最高55万円である。

青色申告者が損失の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除できる。

青色申告者が純損失を計上した場合、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることができ る

個人住民税は、個人が1月1日現在の住所地の都道府県や市区町村に納める税金で、前年の所得に対して課税される。

個人住民税の所得割は、課税総所得金額に10%をかけて計算される。

個人事業税の事業主控除の額は、基本的に、290万円。

個人事業税の税率は、%~%。

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