お金の寺子屋

穴埋め問題(FP2) 法人税の基礎

最重要

法人税は、事業年度を自由に定めることができ る

法人は、原則として、各事業年度の終了の日の翌日からヵ月以内に確定申告をして税金を納めなければならない。

法人税の納税地は、法人の本店または主たる事務所の所在地である。

法人の設立の日の属する事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合には、設立の日からヵ月以内と当該事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までに申請書を税務署長に提出しなくてはならない。

法人税率は、基本的には23.2%だが、期末の資本金の額が1億円以下である法人については、所得金額のうち800万円までの部分について15%に軽減される。

法人税の所得の計算上、固定資産税・都市計画税は損金に算入でき る

法人税の所得の計算上、法人住民税は損金に算入できない

法人税の所得の計算上、法人事業税は損金に算入でき る

法人税の所得の計算上、延滞金・過怠税・反則金は損金に算入できない

法人税の所得の計算上、償却限度額を超えた減価償却費は損金に算入されない

法人税法上の減価償却費は、法律で定められた償却限度額と法人が減価償却費として計上した金額のいずれか少ない額が損金となる。

法人税の計算において、交際費は、期末の資本金が1億円以下であれば、①接待飲食費の50%、②年間800万円のうち、いずれか 多い額を損金に算入できる。

法人税の計算において、1人当たり5千円以下の一定の飲食費は交際費に該当せず、全額損金算入する事ができる。


重要

青色申告を行う法人の欠損金は、平成30年(2018年)4月1日以後に開始する事業年度において生ずるものについては、最高10年間繰越控除する事ができる。

法人税の額は、所得金額(益金の額-損金の額)に税率をかけて求める。

法人税の所得の計算上、企業会計上の収益に該当しても法人税法上の益金に該当しないものは、税引前当期純利益から減算する。

法人税の所得の計算上、企業会計上の収益に該当しなくても法人税法上の益金に該当するものは、税引前当期純利益 に加算する。

法人税の所得の計算上、企業会計上の費用に該当しても法人税法上の損金に該当しないものは、税引前当期純利益 に加算する。

法人税の所得の計算上、企業会計上の費用に該当しなくても法人税法上の損金に該当するものは、税引前当期純利益から減算する。

法人税の計算上、通常の役員報酬等の定期同額で支払われる給与(定期同額給与)のうち、不相当に高額な部分を除いた金額は、損金に算入され る

法人税の計算上、同族会社が支払う利益連動給与は、損金に算入されない

法人税の計算上、役員への賞与は、原則として損金に算入する事ができないが、事前に届け出を行った額の範囲内のもの(事前確定届出給与)であれば、損金に算入する事ができる。

法人税の計算上、役員への退職金は、退職慰労金規程で合理的な計算方法を定めていて、株主総会の決議に基づいてその範囲で適正な金額を支給した場合には、損金に算入する事ができ、この際、税務署へ届け出る必要がない

余裕があれば

法人税法では、法人を公共法人・公益法人等・協同組合等・人格のない社団等・普通法人の5つに分類しており、それぞれ課税される範囲が異なる

設立2期目以降から青色申告の承認を受けようとする法人等は、青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに、申請書を税務署長に提出し承認を受けなくてはならない。

法人税の計算において、交際費は、期末の資本金が1億円超100億円以下であれば、接待飲食費の50%を損金に算入できる。

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