穴埋め問題(FP2) 税額控除
上場株式等の配当金について配当控除を受けるためには、 総合課税を選択しなくてはならない。
住宅ローン控除を受けるには、新築又は取得をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであることが必要である。
住宅ローン控除を受けるには、ローンの返済期間が10年以上でなければならない。
繰上返済により総返済期間が10年を下回った場合、その年以降住宅ローン控除を受ける事ができない。
住宅ローン控除を受けるには、特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要である。
住宅ローン控除の控除期間は、基本的に、10年間である。
消費税率10%で住宅を取得し、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した人の住宅ローン控除の控除期間は、13年間である。
住宅ローン控除の控除額は、基本的に、年末の住宅ローン残高の1%である。
住宅ローン控除の控除額の上限は、基本的に、一般住宅で40万円、認定住宅で50万円である。
住宅ローン控除を受けるには、取得等の日から6ヵ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいることが要件である。
NISA口座の配当は、配当控除の対象とならない。
上場不動産投資信託(J-REIT)の分配金は、は、配当控除の対象とならない。
外国法人から受ける配当は、配当控除の対象とならない。
住宅ローン控除を受ける11年目~13年目の控除額の上限は、年末の住宅ローン残高の1%と建物の購入価格×2%÷3のいずれか少ない額。
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