穴埋め問題(FP2) 不動産の譲渡・賃貸に係る税金
譲渡所得の計算上、収入金額が不明な場合には取得金額の5%相当額を取得費とすることができる。
不動産に係る譲渡所得の長期短期の判定は、取得日から売却日が属する年の1月1日までの期間が5年を超えるか否かで判定する。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるための所有期間の要件は、特にない。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるための売却期限の要件は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する事。
配偶者や同一生計親族などに居住用不動産を譲渡した場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受ける事ができない。
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用を受けるための所有期間の要件は、売却日の属する年の1月1日において、売却した家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用を受けるための売却期限の要件は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する事。
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用を受けると、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。
配偶者や同一生計親族などに居住用不動産を譲渡した場合、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用を受ける事ができない。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、併せて適用を受ける事ができ る。
譲渡所得の計算上、仲介手数料は譲渡費用に含まれ る。
譲渡所得の計算上、立退料は譲渡費用に含まれ る。
譲渡所得の計算上、不動産取得税や登録免許税は取得費に含まれ る。
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用を受けた場合に適用される税率は、基本的に、14.21%(所得税10%、住民税4%、復興特別所得税0.21%)である。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けると、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除する事ができる。
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)」の適用を受けるための売却期限の要件は、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売ること。
土地や土地の上に存する権利の貸付(1ヵ月未満の契約等を除く)については、消費税が課税されない。
居住の用に供することが明らかな建物の貸付(1ヵ月未満のものを除く)については、消費税が課税されない。
事業の用に供することが明らかな建物の貸付については、消費税が課税され る。
不動産賃貸の仲介手数料には、消費税が課税され る。
譲渡所得の計算上、相続や個人からの贈与により取得した財産の取得費は、被相続人や贈与者の取得費を引き継ぐ。
譲渡所得の計算上、相続や個人からの贈与により取得した財産の取得日は、被相続人や贈与者の取得日を引き継ぐ。
他者から購入した土地の取得日は、原則としてその土地の引渡しを受けた日であるが、当該売買契約の効力が発生した日とすることもできる。
分離短期譲渡所得に適用される税率は、基本的に、39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)である。
分離長期譲渡所得に適用される税率は、基本的に、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)である。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるための合計所得金額の要件は、特にない。
「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用を受けるための売却期限の要件は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する事。
「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用を受けるための譲渡資産の要件は、売却代金が1億円以下である事。
「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用を受けるための居住期間と所有期間の要件は、売った人の居住期間が10年以上で、かつ、売った年の1月1日において売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超えるものである事。
「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用を受けるための買い換える資産の面積要件は、建物の床面積が50㎡以上、土地の面積が500㎡以下である事。
「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用を受けるための買い換える資産の取得時期の要件は、マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い換える事。
「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用を受けるための買換え資産への居住開始時期の要件は、売った年の翌年12月31日までと取得した年の翌年12月31日までのうち、いずれか遅い方まで。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるための譲渡資産の要件は、売却代金が1億円以下である事。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるための売却期限の要件は、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る事。
配偶者や同一生計親族などに居住用不動産を譲渡した場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受ける事ができない。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」と「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)」は、併せて適用を受ける事ができない。
「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受け、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰越控除する事ができる。
「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受ける為の売却期限の要件は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する事。
「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受ける為の売却期限の要件は、譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える資産である事。
「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受ける為には、買換資産(新居宅)を取得した年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有する事が要件とされている。
「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は、合計所得金額が3,000万円を超える年には適用を受ける事ができない。
「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は、住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じた時に適用を受ける事ができる。
「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受け、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰越控除する事ができる。
「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受ける為の売却期限の要件は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する事。
「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受ける為の売却期限の要件は、譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える資産である事。
「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は、合計所得金額が3,000万円を超える年には適用を受ける事ができない。
「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けて損益通算や繰越控除をする事ができる額は、「譲渡損失の金額」と「住宅ローン残高-売却代金」のうち、いずれか少ない金額。
「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受ける為には、譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高がある事が要件とされる。
「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の特例」を受ける事ができるのは、個人に限られる。
「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の特例」を受ける為には、2022年12月31日までに都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡する事、譲渡する年の1月1日において所有期間が5年超である事、建物を含めた譲渡対価が500万円以下である事などの一定の要件を満たす必要がある。
「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の特例」を受けた場合、譲渡所得の金額から最高100万円を控除する事ができる。
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