お金の寺子屋

穴埋め問題(FP2) 不動産の譲渡・賃貸に係る税金

最重要

譲渡所得の計算上、収入金額が不明な場合には取得金額の%相当額を取得費とすることができる。

不動産に係る譲渡所得の長期短期の判定は、取得日から売却日が属する年の1月1日までの期間が年を超えるか否かで判定する。

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるための所有期間の要件は、特にない

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるための売却期限の要件は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する事

配偶者や同一生計親族などに居住用不動産を譲渡した場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受ける事ができない

「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用を受けるための所有期間の要件は、売却日の属する年の1月1日において、売却した家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。

「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用を受けるための売却期限の要件は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する事

「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用を受けると、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。

配偶者や同一生計親族などに居住用不動産を譲渡した場合、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用を受ける事ができない

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、併せて適用を受ける事ができ る

重要

譲渡所得の計算上、仲介手数料は譲渡費用に含まれ る

譲渡所得の計算上、立退料は譲渡費用に含まれ る

譲渡所得の計算上、不動産取得税や登録免許税は取得費に含まれ る

「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用を受けた場合に適用される税率は、基本的に、14.21%(所得税10%、住民税%、復興特別所得税0.21%)である。

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けると、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除する事ができる。

「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)」の適用を受けるための売却期限の要件は、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売ること。

土地や土地の上に存する権利の貸付(1ヵ月未満の契約等を除く)については、消費税が課税されない

居住の用に供することが明らかな建物の貸付(1ヵ月未満のものを除く)については、消費税が課税されない

事業の用に供することが明らかな建物の貸付については、消費税が課税され る

不動産賃貸の仲介手数料には、消費税が課税され る


余裕があれば

譲渡所得の計算上、相続や個人からの贈与により取得した財産の取得費は、被相続人や贈与者の取得費を引き継ぐ

譲渡所得の計算上、相続や個人からの贈与により取得した財産の取得日は、被相続人や贈与者の取得日を引き継ぐ

他者から購入した土地の取得日は、原則としてその土地の引渡しを受けた日であるが、当該売買契約の効力が発生した日とすることもできる。

分離短期譲渡所得に適用される税率は、基本的に、39.63%(所得税30%、住民税%、復興特別所得税0.63%)である。

分離長期譲渡所得に適用される税率は、基本的に、20.315%(所得税15%、住民税%、復興特別所得税0.315%)である。

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるための合計所得金額の要件は、特にない

「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用を受けるための売却期限の要件は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する事。

「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用を受けるための譲渡資産の要件は、売却代金が1億円以下である事。

「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用を受けるための居住期間と所有期間の要件は、売った人の居住期間が10年以上で、かつ、売った年の1月1日において売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超えるものである事。

「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用を受けるための買い換える資産の面積要件は、建物の床面積が50㎡以上、土地の面積が500㎡以下である事。

「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用を受けるための買い換える資産の取得時期の要件は、マイホームを売った年の前年から翌年までの年の間にマイホームを買い換える事。

「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用を受けるための買換え資産への居住開始時期の要件は、売った年の翌年12月31日までと取得した年の翌年12月31日までのうち、いずれか遅い方まで。

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるための譲渡資産の要件は、売却代金が1億円以下である事。

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるための売却期限の要件は、相続の開始があった日から年を経過する日の属する年の12月31日までに売る事。

配偶者や同一生計親族などに居住用不動産を譲渡した場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受ける事ができない

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」と「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)」は、併せて適用を受ける事ができない

「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受け、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後年間にわたり繰越控除する事ができる。

「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受ける為の売却期限の要件は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する事。

「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受ける為の売却期限の要件は、譲渡の年の1月1日における所有期間が年を超える資産である事。

「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受ける為には、買換資産(新居宅)を取得した年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有する事が要件とされている。

「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は、合計所得金額が3,000万円を超える年には適用を受ける事ができない。

「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は、住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じた時に適用を受ける事ができる。

「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受け、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後年間にわたり繰越控除する事ができる。

「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受ける為の売却期限の要件は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する事。

「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受ける為の売却期限の要件は、譲渡の年の1月1日における所有期間が年を超える資産である事。

「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は、合計所得金額が3,000万円を超える年には適用を受ける事ができない。

「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けて損益通算や繰越控除をする事ができる額は、「譲渡損失の金額」と「住宅ローン残高-売却代金」のうち、いずれか少ない金額。

「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受ける為には、譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高がある事が要件とされる。

「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の特例」を受ける事ができるのは、個人に限られる。

「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の特例」を受ける為には、2022年12月31日までに都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡する事、譲渡する年の1月1日において所有期間が年超である事、建物を含めた譲渡対価が500万円以下である事などの一定の要件を満たす必要がある。

「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の特例」を受けた場合、譲渡所得の金額から最高100万円を控除する事ができる。

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