お金の寺子屋

穴埋め問題(FP2) 公的年金

最重要

老齢基礎年金や老齢厚生年金は、最高年間繰上げる事ができ、1ヵ月あたり年金額が0.4%減額されるため、減額割合は最大24%となる。

老齢基礎年金や老齢厚生年金は、最高10年間繰下げる事ができ、1ヵ月あたり年金額が0.7%増額されるため、増額割合は最大84%となる。

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰上げる事ができない

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰下げる事ができ る

老齢年金の繰上げ・繰下げは、取り消すことができない。

国民年金の被保険者の年齢は、任意加入被保険者を除き、20歳以上60歳未満の人。

国民年金の第1号被保険者は、一定の年齢の、第2号被保険者と第3号被保険者以外の人

国民年金の第2号被保険者は、一定の年齢の、厚生年金保険の被保険者

国民年金の第3号被保険者は、一定の年齢の、第2号被保険者の被扶養者

国民年金の免除や猶予を受けた場合、保険料を10年間遡って追納する事ができる。

老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上ある人が、原則として、65歳になった時から受給する事ができる。

国民年金の保険料は、最大年分をまとめて納付する事ができる。

遺族基礎年金の受給権者は、国民年金の被保険者に生計を維持されていた子または子のある配偶者など。

育児休業中の厚生年金保険の保険料は、申請により、本人分と事業主分の保険料が免除される。

加給年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上なくてはならない。

加給年金は、一定条件を満たす65歳未満の配偶者が居る場合等に支給される。

遺族厚生年金の支給額は、被保険者(死亡者)の報酬比例部分の年金額の4分の3相当額である。

厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、遺族厚生年金の支給額の計算上、被保険者期間が300ヵ月に満たない場合300ヵ月被保険者期間があったものとして計算する。

遺族厚生年金を30歳未満の子の無い妻が受給する場合は、年間の有期年金になる。

中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満の妻等に支給される。

中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金を受給している場合は支給されない。


重要

年金額の増加率を、賃金や物価の増加率よりも抑える仕組みを、マクロ経済スライドと言う。

障害年金では、初診日から1年6ヵ月経過した日を障害認定日とする。

国民年金の任意加入被保険者は、60歳以上70歳未満の一定の要件に該当した人で、第号被保険者に準じて扱われる。

国民年金保険料の免除を受けた期間は、受給資格期間に算入され る

国民年金保険料の猶予を受けた期間は、受給資格期間に算入され る

国民年金保険料の免除を受け、追納していない期間は、受給額に反映される(一部)

国民年金保険料の猶予を受け、追納していない期間は、受給額に反映され   ない

国民年金の保険料について、申請免除の適用を受ける場合、免除額は全部で段階ある。

国民年金の保険料について、学生納付特例の適用を受ける場合、親の収入の要件がない

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度は、国民年金第号被保険者が出産を行った際に、保険料の納付の免除を受けられる制度。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度は、出産予定日又は出産日が属する月の前月からヵ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月のヵ月前からヵ月間)の国民年金保険料が免除される。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の適用を受けた場合、追納する必要がない

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の適用を受けた期間は、受給資格期間に算入され る

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の適用を受けた期間は、受給額の計算上、保険料を納付したものとみなされる

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の適用を受けた場合、付加保険料の納付は免除されない

振替加算の支給額は、配偶者の生年月日に応じて決まる。

寡婦年金と死亡一時金は、併給されない

厚生年金保険の保険料は、第1等級から第32等級(上限は65万円)までに区分された総報酬月額相当額によって決定される。

厚生年金保険の保険料は、労使折半で納める。

育児休業中により、厚生年金保険の保険料の納付が免除された期間は、年金額の計算上、保険料納付済期間として扱われる

厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に常時使用される70歳未満の人。

老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ1ヵ月以上厚生年金保険の被保険者期間がある人が、原則65歳になった時から受給する事ができる。

特別支給の老齢厚生年金を受給する事ができるのは、一定の年齢要件と、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ、 1年以上厚生年金保険の被保険者期間がある人。

特別支給の老齢厚生年金を受給する事ができるのは、昭和36年4月1日以前生まれの男性もしくは、昭和41年4月1日以前生まれの女性で、一定要件を満たす人。

特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険の基本手当を受給すると支給停止される。

在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の年金月額+総報酬月額相当額が50万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が減額される。

離婚時の年金分割は、離婚の翌日から年以内に申請しなければならない。


余裕があれば

老齢年金は、基本的に、65歳からの支給となり、支給日は数月の15日に2か月分振り込まれる。

国民年金の保険料について、納付猶予制度では、50歳未満の第1号被保険者とその配偶者の前年の所得が一定以下の場合、保険料の納付が猶予される。

寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上ある夫が死亡した時、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた65歳未満の妻が受けることができる。

障害基礎年金の保険料納付要件は、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上あることとされている。

障害基礎年金が支給されるのは、障害等級級以上の人。

障害基礎年金の給付額は、1級が、老齢基礎年金の満額×1.25+子の加算額、2級が、老齢基礎年金の満額+子の加算額である。

障害厚生年金が支給されるのは、障害等級級以上の人。

障害厚生年金の給付額は、1級が、報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金、2級が、報酬比例の年金額+配偶者加給年金、3級が、老齢基礎年金の満額の4分の3。

特別支給の老齢厚生年金を繰下げる事はできない

厚生年金の被保険者が障害等級3級より軽度の障害認定を受けた場合、傷害手当金が支払われる

遺族厚生年金の受給権者は「死亡時に生計を維持されていた」①配偶者・子父母祖父母の順位が一番高い者である。

65歳以上で、老齢厚生年金と遺族厚生年金を受給できる権利がある場合、老齢厚生年金を優先して受給する事になるが、遺族厚生年金の額が老齢厚生年金の額を上回っている時その差額が併給される。

65歳以上で老齢基礎年金を受給していて遺族厚生年金の受給権を得た時は、老齢厚生年金を合わせて受給する事ができ る

離婚時の年金の分割は、婚姻期間中の厚生年金記録が対象となる。

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