お金の寺子屋

穴埋め問題(FP2) 介護保険・労災保険・雇用保険

最重要

公的介護保険の保険者は市区町村

公的介護保険は、40歳になると全員が被保険者となり、40歳以上65歳未満の被保険者を第号被保険者、65歳以上の被保険者を第号被保険者と区分する。

公的介護保険の利用者負担の割合は、対象費用の割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)である。

公的介護保険の同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。

労災保険の保険料の労使負担割合は、全額事業主負担

労災保険の保険料率は、事業の種類ごとに定められている。

労災保険の対象となる労働者は、全ての労働者

雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることが必要である。

倒産・解雇などにより離職を余儀なくされた人(特定受給資格者)が雇用保険の基本手当を受給するためには、離職の日以前年間に被保険者期間が通算してヵ月以上あることが必要である。

雇用保険の基本手当は、正当な理由のない自己都合退職者については、基本的に2ヵ月間(最長で3ヵ月間)の給付制限期間がある。

雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から年間である。

パートタイマーやアルバイトは、雇用保険の被保険者となることができ る


重要

公的介護保険の第1号被保険者の保険料の納付は、原則として、年金から天引きされる

公的介護保険の第2号被保険者の保険料は、公的医療保険の保険者が医療保険の保険料と合わせて徴収する

公的介護保険の給付は、第1号被保険者の場合、要介護者・要支援者に認定されると給付される。

公的介護保険の給付は、第2号被保険者の場合、特定疾病(16 種類)により、要介護者・要支援者に認定されると給付される。

ケアプランは、介護保険の被保険者が自分で作成する事ができ る

ケアプラン作成費用の利用者負担の割合は、ゼロ

労災保険の療養(補償)給付を受けた場合の、労働者の自己負担割合は、ゼロ

雇用保険の基本手当支給日数は、年齢被保険者期間離職理由により異なる。

雇用保険の基本手当の受給期間は、一定の要件に該当すると、最大年間延長することができる。

高年齢雇用継続給付金は原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される。

一般教育訓練給付は厚生労働大臣指定の教育訓練を受講開始前に、雇用保険の被保険者期間が年以上ある事(初めて支給を受ける場合は年)等を条件に、10万円を限度として経費の20%に相当する費用が支払われる。

育児休業給付金の支給額は1ヵ月当たり、休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始からヵ月経過後は50%)相当額が支給される。

介護休業給付金の支給額は1ヵ月当たり、原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%が支給される。

余裕があれば

労災保険の特別加入者となるためには、その事業主が営む事業の規模の制限がある

日本国内の継続事業を行う事業主から派遣されて海外で就業する者は、労災保険の特別加入者の対象とな  る

労災保険の休業給付では、日以上(非連続も可)病気やケガで休んだ時に、日目から支払われる。

雇用保険の基本手当日額=(離職前カ月の賃金総額÷180)×給付率(45~80%)である。

高年齢雇用継続給付金を受け取る為には雇用保険の被保険者であった期間が年以上あることが必要である。

高年齢再就職給付金の受給要件は基本手当の支給残日数100日以上あることが必要である。

高年齢再就職給付金は、60歳以上65歳未満の者が、基本手当を受給した後、安定した職業に再就職して雇用保険の一般被保険者となったときに支給される。

介護休業給付金支給の対象となる家族は被保険者の配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫である。

雇用保険の被保険者となる為には、基本的に、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者である事、1週間の所定労働時間が20時間以上である事等の要件がある。

雇用保険の保険料は一般の事業の場合、賃金総額×0.9%(令和3年度)で労使折半ではなく、労働者負担が0.3%、事業主負担が0.6%である。

令和4年4月1日から同年9月30日までの雇用保険の保険料は、一般の事業の場合、賃金総額×0.95%で労使折半ではなく、労働者負担が0.3%、事業主負担が0.65%である。

令和4年10月1日から令和5年3月31日までの雇用保険の保険料は、一般の事業の場合、賃金総額×1.35%で労使折半ではなく、労働者負担が0.5%、事業主負担が0.85%である。

雇用保険の再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で、安定した職業に就いた場合に、基本的に、所定給付日数の支給残日数に60%もしくは70%をかけた金額に相当する一時金が支給される制度。

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