お金の寺子屋

応答式問題(FP2) 法人と役員間の取引

【問1】
法人が法人税法上の役員に支払う給与のうち、損金算入できるものはどのようなものか、説明してください。
【答1】
定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)です。同族会社の場合、利益連動給与は損金算入できません。
【問2】
法人が法人税法上の役員に支払う賞与のうち、損金算入できるものはどのようなものか、説明してください。
【答2】
事前確定届出給与として事前に税務署に届け出た金額までの賞与です。
【問3】
法人が法人税法上の役員に支払う退職金のうち、損金算入できるものはどのようなものか、説明してください。
【答3】
適正な金額であれば、全額損金算入する事ができます(役員の退職金は、不相当に高額でない限り、届け出をせずに全額損金算入する事ができます)。

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【問4】
会社が所有する資産を時価よりも低い価格で役員に譲渡した場合において、会社は、税務上どのように取り扱われるか、説明してください。
【答4】
時価で売却したものとし、適正な時価と譲渡価額との差額を役員賞与とします。
【問5】
会社が所有する資産を時価よりも高い価格で役員に譲渡した場合において、会社はその適正な時価と譲渡価額との差額をどのように取り扱うか、説明してください。
【答5】
受贈益とします(税務上、特別な取り扱いはありません)。
【問6】
会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合、税務上どのように取り扱うか、説明してください。
【答6】
賃貸料相当額が給与(定期同額給与)として扱われます。
【問7】
役員が所有する資産を時価よりも高い金額で会社に譲渡した場合、会社は、税務上どのように取り扱われるか、説明してください。
【答7】
時価で購入したものとして記帳し、適正な時価と購入価額との差額を役員賞与とします。
【問8】
役員が所有する資産を時価よりも低い金額で会社に譲渡した場合、会社は、税務上どのように取り扱われるか、説明してください。
【答8】
時価で取得したものとし、適正な時価と購入価額との差額を受贈益とします。
【問9】
役員が所有する資産を時価よりも低い金額で会社に譲渡した場合、役員は、税務上どのように取り扱われるか、時価の2分の1以上で売却した場合と、時価の2分の1未満で売却した場合に分けて説明してください。
【答9】
時価の2分の1以上で売却した場合、売却価格を収入金額として譲渡所得の計算を行います(税務上、特別な取り扱いはありません)。
時価の2分の1未満で売却した場合、時価で譲渡したものとみなし、譲渡所得の計算を行います。
【問10】
会社が役員に対して適正利率よりも低い利率で金銭の貸付けを行った場合、役員が得た利益はどのように取り扱われるか、説明してください。
【答10】
給与所得として課税されます。
【問11】
役員が会社に対して適正利率よりも高い利率で金銭の貸付けを行った場合、役員はどのように課税されるか、説明してください。
【答11】
適正利率分が雑所得として課税され、適正利率分を超えた分については給与所得として課税されます。
【問12】
役員が会社に対して適正利率よりも低い利率で金銭の貸付けを行った場合、会社が得た利益はどのように取り扱われるか、説明してください。
【答12】
特別な取り扱いはありません。中小企業の経営者がポケットマネーで会社にお金を貸し付けて資金繰りするのはよくある話ですから、そこに課税するような無下な真似はしないという事です。
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