お金の寺子屋

応答式問題(FP2) 所得控除

【問1】
医療費控除の控除額の求め方を答えてください。
【答1】
その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、総所得金額等の合計額の5%相当額または10万円のいずれか低い方の金額を控除して求めます。但し、上限は200万円です。
【問2】
去年の12月に受けた治療の代金を今年の1月に支払った場合、当該医療費はどの年分の控除の対象となるでしょうか?
【答2】
今年分の控除対象になります。
【問3】
Aさんが自己と生計を一にする配偶者Bさんの治療のために支払った医療費の金額は、誰の医療費控除の対象となるでしょうか?
【答3】
Aさんの医療費控除の対象となります。
【問4】
人間ドックや健康診断の費用が医療費控除の対象となる場合はどのような場合か、説明してください。
【答4】
人間ドックや健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、診断に引き続きその疾病の治療をした場合です。
【問5】
インプラント、レーシック手術、助産師による分娩介助の費用、コンタクトレンズの購入費用、差額ベッド代、薬局で購入した風邪薬、病院に自家用車で通院した際に支払った駐車場代やガソリン代のうち、医療費控除の対象となるものはどれか、全て答えてください。
【答5】
インプラント、レーシック手術、助産師による分娩介助の費用、差額ベッド代、薬局で購入した風邪薬です。
【問6】
少額短期保険業者と締結した生命保険の保険料は、所得税の生命保険料控除の計算においてどのように扱われるでしょうか?
【答6】
少額短期保険契約の保険料は、控除の対象外です。
【問7】
平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は、所得税の生命保険料控除の計算においてどのように扱われるでしょうか?
【答7】
介護医療保険料控除の対象となり、控除の上限は4万円になります。
【問8】
変額個人年金の保険料は、所得税の生命保険料控除の計算においてどのように扱われるでしょうか?
【答8】
一般の生命保険料控除の対象となります。
【問9】
所得税における一般の生命保険料控除について、平成24年1月1日以後に締結した保険の保険料については、最大いくらまで控除できるでしょうか?
【答9】
4万円です。
【問10】
「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」を合わせると、最大で何万円まで控除できるでしょうか?
【答10】
12万円です。

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【問11】
所得税における、地震保険料控除の控除額を答えてください。
【答11】
支払った金額の全額で最大5万円です。
【問12】
住民税における、地震保険料控除の控除額を答えてください。
【答12】
支払った金額の半額で最大2万5千円です。
【問13】
店舗併用住宅に係る地震保険料を支払った場合、地震保険料控除の金額はどのように計算するか、答えてください。
【答13】
原則として、店舗部分を除いた居住用部分に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となります。
【問14】
地震保険を付帯した火災保険部分の保険料は、地震保険料控除の計算上どのように扱われるか、答えてください。
【答14】
火災保険の保険料は、控除の対象とはなりません。
【問15】
勤務している会社で年末調整を受ける事ができる給与所得者が地震保険料控除を受けるにはどうすれば良いか、説明してください。
【答15】
勤務先に所定の書類を提出する事により、年末調整を受ける事が出来ます。
【問16】
5年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、支払った年と翌年以降の地震保険料控除の金額はどのように計算するか、答えてください。
【答16】
支払った総保険料を保険期間の年数で割った額が、毎年の地震保険料控除の対象となります(全額が支払った年分の控除の対象とはなりません)。
【問17】
配偶者控除と配偶者特別控除について、控除対象配偶者の所得以外の要件を答えてください。
【答17】
納税者と生計を一にする民法の規定による配偶者(内縁関係は不可)で、青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない事等です。
【問18】
配偶者控除を受けるための、配偶者の合計所得金額の要件を答えてください。
【答18】
48万円以下である事です。
【問19】
配偶者控除や配偶者特別控除を受けるための、納税者の要件を答えてください。
【答19】
合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。
【問20】
扶養控除の対象となる扶養親族はいつ時点の現況によって判定されるか、答えてください。
【答20】
原則として、その年の12月31日の現況によって判断されます。但し、年の途中で死亡した場合、死亡時に適用要件を満たしていれば適用を受ける事が出来ます。
【問21】
扶養控除について、控除対象扶養親族の要件を答えてください。
【答21】
納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、合計所得金額が48万円以下であり、かつ、青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない事などです。
【問22】
0歳以上の扶養親族に関する扶養控除の金額について、年齢別の控除額を答えてください。
【答22】
0歳以上16歳未満は0円、16歳以上19歳未満は38万円、19歳以上23歳未満は63万円、23歳以上70歳未満は38万円、70歳以上は、常に同居していれば58万円で、それ以外の場合は48万円です。
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