お金の寺子屋

応答式問題(FP2) 公的医療保険

【問1】
健康保険の被保険者が育児休業を取得している場合、申請すれば、誰の保険料が免除されるか、説明してください。
【答1】
本人負担分と事業主負担分の両方が免除されます。
【問2】
パートタイマーが健康保険の被保険者となる事ができるのは、労働時間と勤務日数が、正社員に比べてどの程度以上である場合でしょうか?
【答2】
それぞれ、概ね4分の3以上ある場合です。
【問3】
健康保険の被保険者と同一世帯に属する者が、健康保険の被扶養者となる場合の、収入要件について説明してください。なお、当該被保険者は、従業員数が500人以下の事業所で働いているものとします。
【答3】
年収が130万円(一定要件を満たす場合は180万円)未満であり、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である事です。
【問4】
高額療養費の対象とならないものを挙げてください。
【答4】
差額ベッド代や入院時の食事代などです。
【問5】
療養の給付により自己負担割合が医療費の3割である者が、高額療養費制度により払い戻しを受ける金額はどのようにして計算されるか、説明してください。
【答5】
医療費の3割と自己負担限度額を比較し、前者の金額の方が多ければ、両者の差額が高額療養費制度により払い戻される金額になります。

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【問6】
傷病手当金の支給要件、支給額、支給期間について説明してください。
【答6】
支給要件は、業務外の事由による病気やケガにより連続して3日以上会社を休む事と、支払われる給料等が標準報酬日額の3分の2未満である事です。
支給額は基本的に、休業1日当たり標準報酬日額の3分の2(各種の併給調整が無い場合)で、支給期間は、待期完成後最長1年6ヵ月間です。
【問7】
出産当金の支給要件、支給額、支給期間について説明してください。
【答7】
支給要件は、出産により仕事を休むことにより、支払われる給料等が標準報酬日額の3分の2未満となるです。
支給額は基本的に、休業1日当たり標準報酬日額の3分の2(各種の併給調整が無い場合)であり、支給期間は、出産予定日以前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)から出産後56日間です。
【問8】
任意継続被保険者となるための要件を答えてください。
【答8】
健康保険の被保険者期間が2ヵ月以上ある人が、健康保険の資格喪失後から20日以内に申請する事です。
【問9】
任意継続被保険者となる事ができる期間と、その際の保険料について説明してください。
【答9】
最長2年間任意継続被保険者となる事ができ、その間の保険料は、全額自己負担となります。
【問10】
健康保険にあって国民健康保険にない給付はどのような給付か、答えてください。
【答10】
傷病手当金と出産手当金です。
【問11】
後期高齢者医療制度について、被保険者となる年齢と、被保険者の自己負担割合を答えてください。
【答11】
75歳になると被保険者となり、自己負担割合は、所得に応じて1割または2割、現役並み所得者は3割です。
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