お金の寺子屋

計算問題(FP2) 公的医療保険

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高額療養費の計算問題の注意点3つ
【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
下記<資料>に基づき、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である東条さんが支払う、毎月の給与に係る健康保険料(一般保険料)と1回の賞与に係る健康保険料(一般保険料)をそれぞれ計算して下さい。

<資料>
[東条さんに関するデータ]
給与:毎月550,000円(標準報酬月額560,000円)
賞与:1回につき840,000円(標準賞与額840,000円)
※賞与は年2回支給される。
健康保険の一般保険料率:10.00%(労使合計)
【答1】
28,000円、42,000円

給与に係る健康保険料(一般保険料)の被保険者負担額は、標準報酬月額×一般保険料率(労使合計)×50%です。
よって、560,000円×10.00%×50%=28,000円となります。

賞与に係る健康保険料(一般保険料)の被保険者負担額は、標準賞与額×一般保険料率(労使合計)×50%です。
よって、840,000円×10.00%×50%=42,000円となります。

50%をかけるのは、健康保険の保険料は労使折半で負担するためです。

【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
東条さん(34歳)は、病気療養のため2022年4月、RS病院に10日間入院した。東条さんの2022年4月の1ヵ月間における保険診療に係る総医療費が70万円であった場合、高額療養費制度適用後の東条さんの負担金額を計算しなさい。なお、東条さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であって、標準報酬月額は34万円であるものとする。また、RS病院に「健康保険限度額適用認定証」の提示はしておらず、世帯合算および多数該当は考慮しないものとする。

<資料>
【答2】
84,430円
自己負担限度額=80,100円+(700,000円-267,000円)×1%=84,430円となります。
【問3】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
東条さん(34歳)は、病気療養のため2022年4月、RS病院に10日間入院した。東条さんの2022年4月の1ヵ月間における保険診療分の医療費(窓口での自己負担額)が15万円であった場合、高額療養費として支給される額を計算しなさい。なお、東条さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であって、標準報酬月額は47万円であるものとする。また、RS病院に「健康保険限度額適用認定証」の提示はしておらず、世帯合算および多数該当は考慮しないものとする。

<資料>
【答3】
67,570円
窓口での自己負担割合は3割ですから、総医療費は、15万円÷0.3=50万円です。
よって、自己負担限度額は、80,100円+(500,000円-267,000円)×1%=82,430円となります。
ゆえに、高額療養費として支給される額は、150,000円-82,430円=67,570円となります。

【問4】
東条さんは、2022年2月中に病気による療養のため休業した日がある。東条さんの勤務状況が下記<資料>の通りである場合、東条さんに支給される健康保険の傷病手当金の額を計算しなさい。なお、東条さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、記載以外の傷病手当金の受給要件はすべて満たしているものとする。

<資料>

[東条さんの2月中の勤務状況]
休:休業した日
[東条さんのデータ]
標準報酬月額
2021年3月~2021年8月 260,000円
2021年9月~2022年2月 280,000円
上記の休業した日について、給与の支給はない。
上記以外に休業した日はない。
[傷病手当金の1日当たりの支給額]
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
上記の計算における端数処理は、小数点以下第1位を四捨五入すること。
正解:18,000円
傷病手当金は連続して3日以上休んだ場合に、休業4日目から支給されますので、11日(月)から13日(水)までの、3日分支給されます。
傷病手当金の日額=(26万円×6+28万円×6)÷12÷30日×2/3=6,000円です。
よって、支給される傷病手当金の額は、6,000円×3=18,000円となります。

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