FP試験制度改正(2020年9月試験以降)
2019年10月より、借入対象となる住宅の建設費または購入価額の上限(1億円)がなくなりました。
また、2020年4月より、フラット35の借換融資を利用する際、借入期間の下限(15年。但し、申込者または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)が一部見直され、「35年-住宅取得時に借り入れた住宅ローンの経過期間(1年未満切上げ)」が15年(但し、申込者または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)未満となる場合においても、利用できるようになります(親子リレー返済でない満70歳以上の人の申し込みを除く)。
詳しくは、公的年金の改定(令和2年度)をご覧ください。
消費税率10%で住宅を取得し、2019年10月1日~2020年12月31日までの間に居住の用に供している場合、住宅ローン控除の期間が最長13年になります。
11年目以降の控除額は、建物の取得価格(税抜)×2%÷3(但し、年末のローン残高×1%を上限とする)であり、消費税の増税分を3年間にわたり控除する仕組みです。
65万円→55万円になります。
但し、一定の電子申告要件等を満たす個人事業主の場合、65万円のままとなります。
未婚のひとり親も控除の対象となるほか、合計所得金額が500万円以上の女性は控除を受けられなくなります。
また、控除額が、男女問わず、子を扶養している場合は35(30)万円、それ以外の場合は27(26)万円となります(括弧内は令和3年分以後の住民税。以下同じ。)。
一律38(33)万円→0~48(43)万円になります。
合計所得金額が2,400万円以下なら48万円ですが、それ以上の場合は逓減して、2,500万円を超えると0になります。
一律10万円引き下げられます。
また、公的年金等の収入金額が1,000万円以上である場合に控除額の上限が設けられるほか、公的年金等以外の所得が1,000万円を超える場合、控除額がさらに減額される規定が新たに設けられます。
一律10万円引き下げられ、最低保証額は65万円から55万円になります。
また、これまで給与等の収入金額が1,000万円以上なら控除額が210万円の上限に達していたのが、給与等の収入金額が850万円以上なら195万円の上限に達するようになります。
基礎控除・給与所得控除・公的年金等控除が改正された事に伴う配慮として新設された、給与所得の計算上控除する事ができる制度です。
納税者自身もしくは同一生計配偶者か扶養親族が特別障害者に該当する場合や、23歳未満の扶養親族を有する場合、さらに、給与所得と雑所得の両方の金額がある場合に、適用を受ける事ができるようになります。
人的控除(所得控除)の合計所得金額の要件が、下記の通り見直されます。
合計所得金額 | ||
旧制度 | 新制度 | |
配偶者控除 | 38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除 | 38万円超 123万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
扶養控除 | 38万円以下 | 48万円以下 |
勤労学生控除 | 65万円以下 | 75万円以下 |
令和2年4月1日以降に開始する事業年度の法人税の計算においては、期末の資本金の額又は出資金の額が100億円を超える大法人については、交際費等の損金算入ができなくなります。
令和2年4月1日以降に開始する事業年度の企業版ふるさと納税は、税額の軽減効果が大きくなります。
給与所得の計算上引く事ができる特定支出控除の範囲が広がりました。
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2019年7月8日以降の契約に適用される、長期平準定期保険・逓増定期保険・第三分野保険の保険料の経理処理のルールが変わります。
簡単に言えば、損金算入できる割合を少なくして従来と同じような保険を販売させないようにする改正ですから、具体的な内容を覚える必要性は低いのではないかと考えています。
詳しく知りたい方は、「定期保険・第三分野保険に係る保険料の取り扱い」の記事をご覧ください。
2019年7月16日から、上場株式の受渡日が、約定日から起算して(4営業日後→)3営業日後に変更されました。
危険負担の原則が、買主負担から売主負担になります。
売買契約成立後、引渡し前に、災害による建物の焼失・倒壊など、当事者双方の責によらずに契約が履行不能となった場合、買主は契約を解除する事ができます。
旧法の瑕疵担保責任が契約不適合責任に変更されます。
引き渡された建物が契約の内容に適合しない場合、追完(修繕や代替物の提供)の請求をする事ができ、売主が追完に応じない場合、代金の減額請求や契約の解除をする事ができます。また、売主に過失がある場合には、損害賠償請求をする事もできます。
なお、これらの権利は、原則として、買主が契約の不適合を知った時から1年以内に売主に通知しない場合、または、契約の不適合を知った時から5年以内、(知らなくても)引き渡しを受けた時から10年以内に行使しない場合、消滅します。
2019年6月に施行された「建築基準法の一部を改正する法律」により、建蔽率の上限が緩和される対象が広がりました。
これまで、耐火建築物や準耐火建築物とされていた要件が、それらと同等以上の延焼防止機能を有する建築物を建てる場合にも適用され、さらに、準防火地域に一定要件を満たした建物を建てる場合にも、建蔽率の上限が10%緩和される事になりました。
市町村長は、条例により、登記簿等に所有者として登記等がされている個人(納税義務者)が死亡している場合、その土地又は家屋を現に所有している者に、その者の氏名、住所、その他必要事項を申告させる事ができるようになります。
さらに、2021年度以後の固定資産税については、市町村が一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課税する事ができるようにもなります。
住宅の取得等をした家屋をその居住の用に供した個人が、その居住の用に供した日の属する年から3年目に該当する年中に従前住宅等の譲渡をした場合、その者が従前住宅等の譲渡につき一定の特例の適用を受けるときは、新規住宅について住宅ローン控除の適用を受ける事ができなくなります。
元々制度の趣旨としては、住宅ローン控除との適用を認めていなかったところ、制度の穴があり適用可能になっていた部分を埋める改正です。
具体的には、「居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円の特別控除の特例)」、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」、「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」、「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(立体買換えの特例)」と住宅ローン控除との併用ができなくなります。
詳しく知りたい方は、「建蔽率の緩和対象の拡大」の記事をご覧ください。
個人が、2022年12月31日までに都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合、譲渡する年の1月1日において所有期間が5年超であり、建物を含めた譲渡対価が500万円以下である等の一定の要件を満たせば、譲渡所得の金額から最高100万円を控除する事ができるようになります。
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被相続人の配偶者は、相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合、一定要件を満たせば、その建物の全部を無償で使用収益する権利(配偶者居住権)を取得する事ができるようになります。
つまり、建物に関する権利を居住権と所有権(負担付所有権)に分けて遺産を分割する事ができるようになるという訳です。
被相続人の配偶者は、相続開始時に被相続人の建物に無償で居住していた場合、一定期間、建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)が与えられるようになります。
配偶者短期居住権は、配偶者が遺産分割に関与する場合には、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日と相続開始から6ヵ月を経過する日のいずれか遅い日に消滅し、それ以外の場合には、居住用建物の取得者が配偶者短期居住権の消滅を申し入れた日から6ヵ月を経過する日に消滅します。
2019年7月1日以降、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用財産(建物又は敷地)の贈与や遺贈があった場合、その財産には遺産分割時に特別受益の持ち戻しの規定が適用されないため、遺産分割時に考慮されません。
贈与税の配偶者控除と似ていますが、居住用財産を取得する為の金銭は、本規定の対象外です。
なお、持ち戻し免除の意思表示の規定自体は従来から存在しますから、持ち戻し免除の意思表示をすれば、居住用財産を取得する為の金銭を持ち戻しの対象外とする事も可能です。
被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務の提供を行い、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、相続の開始後、相続人に対して、寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求する事ができるようになりました。
従来の寄与分の制度が相続人についてのみ認められるものであったため、相続人以外の被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした人の権利を守ろうとする意図から新設された制度です。
なお、この権利は、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6ヵ月以内、(知らなくても)相続の開始から1年以内に行使しない場合には消滅し、受け取った金銭は遺贈により取得したものとみなされます。
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額を、遺産分割をする前に単独で引き出す事ができます。但し、金融機関ごとに150万円までが上限とされています。
この規定は、法施行日(2019年7月1日)以前に発生した相続についても適用されます。
配偶者居住権の評価額の計算式が明らかになりました(試験対策上、計算式は暗記する必要が無い気がします)。
なお、負担付所有権(配偶者居住権が設定された建物の所有権)の評価額は、建物の相続税評価額から配偶者居住権の評価額を引いた価額となります。
配偶者敷地利用権の評価額の計算式が明らかになりました(試験対策上、計算式は暗記する必要が無い気がします)。
なお、負担付敷地所有権(配偶者居住権が設定された建物が建っている土地の所有権)の評価額は、当該土地の相続税評価額から配偶者敷地利用権の評価額を引いた価額となります。
配偶者居住権を有する人が死亡した場合、配偶者敷地利用権の相続税評価額は0となります。
但し、合意解除や放棄等により配偶者居住権を消滅させた場合には、その消滅直前の配偶者敷地利用権の価額が課税の対象となります。
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