お金の寺子屋

建蔽率の緩和対象の拡大

2019年(令和元年)6月25日に施行された「建築基準法の一部を改正する法律」により、建蔽率が10%緩和される対象が広がりました。

立法趣旨としては、住宅密集地で大規模火災が起こり、甚大な被害が発生する事態を避けるため、住宅密集地の建蔽率を緩和する事により、耐火性能(延焼防止性能)が高い建物への建て替えを促進する事を目的としています。

旧法の規定

旧法では、防火地域に耐火建築物を建てる場合のみ、建蔽率の上限が10%緩和されました。

耐火建築物 準耐火建築物
防火
地域
10%緩和
準防火
地域
新法の規定

新法では、旧法の規定に加えて、準防火地域に耐火建築物や準耐火建築物を建てる場合にも、建蔽率の上限が10%緩和される事になりました。

また、建物の延焼防止性能を総合的に評価する技術的基準が新たに整備され、耐火建築物や準耐火建築物でなくても、それらと同等以上の延焼防止性能を有する建築物であれば、建蔽率の上限が10%緩和される対象となります。

耐火建築物 準耐火建築物
防火
地域
10%緩和*1
準防火
地域
10%緩和*1 10%緩和*2
*1 耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物を含む
*2 準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物を含む

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