お金の寺子屋

全体像の確認問題(タックス)

制度の細かな要件ではなく、全体像を一通り確認するための問題です。

所得税は、個人1月1日から12月31日までの1年間(1暦年間)に得た所得に対して課税される

所得税の計算上、所得は10種類に分けられる

所得税の計算上、所得の金額は収入金額から必要経費を引いて計算する

復興特別所得税の額は、基準所得税額の2.1%相当額

所得税の課税方法は、収入を受け取る時に源泉徴収されて課税関係が終了する源泉分離課税、他の所得と合算して税額が計算される  総合課税、他の所得と合算せずに税額が計算される申告分離課税の3つ

所得税の額は、課税標準(お金を稼ぐ活動から得られた利益)から所得控除(生きていくためにどうしてもかかるお金)を引いたもの(課税所得)に税率をかけて計算する


利子所得の額=収入金額     

利子所得に対する課税方法は、原則として源泉分離課税であるが、特定公社債の利子を受け取った事による利子所得は、申告分離課税

配当所得の金額=収入金額-株式等を取得するための借入金の利子

総合課税された配当所得は、配当控除の対象となる

申告分離課税された配当所得は、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる

不動産所得の額=総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)

不動産所得に対する課税方法は、  総合課税

事業所得の額=総収入金額-必要経費-(-青色申告特別控除額)

事業所得に対する課税方法は、  総合課税

建物や機械等の固定資産の経年劣化を営業上の必要経費と考え、帳簿上の固定資産の価格(簿価)を減らし、費用に算入する手続きを減価償却といい、この際に計上される費用を減価償却費という

給与所得の額=収入金額-給与所得控除額(-所得金額調整控除)

給与所得に対する課税方法は、  総合課税

退職所得の額= (収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額は、勤続年数が20年未満の部分については1年あたり40万円、20年を超える部分については1年あたり70万円

退職所得に対する課税方法は、申告分離課税

退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、確定申告をする必要がない

退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、収入金額の20.42%が源泉徴収される


総合譲渡所得の額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)

分離譲渡所得の額=収入金額-(取得費+譲渡費用)

総合課税される譲渡所得のうち、長期・短期の分類は、売却した資産の取得日から売却日までの期間年を超えるか否かによって判定する。

申告分離課税される譲渡所得のうち、長期・短期の分類は、売却した資産の取得日から売却日が属する年の1月1日までの期間年を超えるか否かによって判定する。

総合長期譲渡所得に対する課税方法は、所得金額の2分の1が総所得金額に算入される

総合短期譲渡所得に対する課税方法は、所得金額の  全額が総所得金額に算入される

分離長期譲渡所得に対する課税方法は、20.315%(所得税 15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率をかけて税額を求める

分離短期譲渡所得に対する課税方法は、39.63%(所得税 30%、住民税9%、復興特別所得税0.62%)の税率をかけて税額を求める

一時所得の額=総収入金額-収入を得る為の支出額-特別控除額

一時所得の計算上控除される特別控除額は、最高50万円

一時所得に対する課税方法は、所得金額の2分の1が総所得金額に算入される

雑所得の額は、公的年金等の所得公的年金等以外の所得の合計で求められる

公的年金等の所得=収入金額-公的年金等控除額

公的年金等以外の所得=総収入金額-必要経費

雑所得に対する課税方法は、  総合課税


所得の計算上マイナスが生じた場合に他の所得と損益通算する事ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得のうち一定のもの

所得税の計算上、所得控除と税額控除のうち、先に適用を受けるのは、所得控除

所得控除のうち、人的控除は、基礎控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除の8つ

所得控除のうち、物的控除は、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除の7つ

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用することができない

所得税の計算上、税額控除には、配当控除や住宅ローン控除などがある

内縁の配偶者は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象とならない

配偶者控除と配偶者特別控除は合わせて適用を受けることができない

青色事業専従者として給与の支払いを受けている人は、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象とならない

給与の年間収入が2,000万円以下超の人は確定申告が必要

給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要

公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は不要

確定申告が不要である給与所得者でも、寄附金控除・医療費控除・雑損控除の適用を受けようとする場合等には、確定申告が必要(ワンストップ特例を除く)

所得税の青色申告をする事ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のうちいずれかの所得がある人

個人住民税は、原則として、個人前年の所得に対して課税され、1月1日現在の住所地の都道府県や市区町村に納める


【以下は、2級以上経験者のみ】

法人税の計算上、所得の金額は  益金から  損金を引いて計算する

消費税は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者などに課税される

消費税の基準期間とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度を言う

消費税の特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間を言い、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後ヵ月の期間を言う

消費税の課税方法は、一般課税簡易課税の2つがある

決算期末時点等、一時点における企業の財政状態を表す計算書類は、貸借対照表

一会計期間における企業の経営成績を表す計算書類は、損益計算書

貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成される計算書類は、株主資本等変動計算書

重要な会計方針に関する注記、貸借対照表に関する注記、損益計算書に関する注記等、各計算書類に記載されている注記を一覧にして表示する計算書類は、個別注記表

損益計算書に掲げた当期利益の額または当期欠損の額を基として、加算・減算による申告調整を行うことによって所得金額または欠損金額を計算するものは、法人税申告書別表四

キャッシュ(現金および現金同等物)を、営業活動、投資活動、財務活動の3つに区分してその収支を計算し、キャッシュの増減を示す会社法上の計算書類は、キャッシュフロー計算書


自己資本比率=自己資本÷総資産であり、この値が高いほど、財務の健全性がいと言える

流動比率=流動資産÷流動負債であり、この値が高いほど、財務の健全性がいと言える

当座比率=当座資産÷流動負債であり、この値が高いほど、財務の健全性がいと言える

固定比率=固定資産÷自己資本であり、この値が高いほど、財務の健全性がいと言える

流動資産=当座資産棚卸資産

売上総利益(粗利益)=売上高-売上原価

営業利益=売上総利益(粗利益)-販売費及び一般管理費

経常利益=営業利益+営業外収益-営業外費用

税引前当期純利益=経常利益+特別利益-特別損失

売上高営業利益率=営業利益÷売上高

売上高経常利益率=経常利益÷売上高

売上原価=期首棚卸高+当期仕入高-期末棚卸高

限界利益=売上高-変動費

損益分岐点売上高=固定費÷限界利益率

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