お金の寺子屋

全体像の確認問題(リスク)

制度の細かな要件ではなく、全体像を一通り確認するための問題です。

生命保険会社が経営破綻した時に契約者を保護する機関は、生命保険契約者保護機構

損害保険会社が経営破綻した時に契約者を保護する機関は、損害保険契約者保護機構

保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図ろうとする法律は、保険業法

保険に関する一般的なルールを定めている法律は、保険法


死亡保険は、被保険者が死亡した場合などに保険金が支払われる

保険金の支払事由となる出来事(満期を含む)を保険事故という

保険契約の有効期間を保険期間という

保険期間の最初の日を責任開始日という

保険の契約日の日にちを契約応当日という

保険契約のうち、単独で契約ができるものを主契約といい、これに付帯する形でしか契約できないものを特約という

保険期間満了後に、これまでと同じ保険種類・保障内容で、契約を継続する制度を更新という

生命保険料の計算の基となる予定基礎率は、 予定死亡率  予定利率予定事業費率の3つ

生命保険の保険料は、将来の保険金や給付金などを支払う為の原資となる 純保険料と、保険制度を運用するための事業費となる付加保険料から構成される

生命保険の剰余金の利源は、死差益利差益費差益の3つ

生命保険会社が契約者に還元する剰余金を、配当金という


定期保険には、満期がある

定期保険には、満期保険金がない

終身保険には、満期がない

終身保険には、解約返戻金がある

養老保険には、満期がある

養老保険の満期保険金の額は、保険金額と比較して 同額

保険金額が一定期間ごとに増える定期保険は、逓増定期保険

保険期間が経過するにつれて、逓増定期保険の保険料は、変わらない

被保険者が生きている限り年金が支払われる個人年金保険は、終身年金

被保険者が生きている一定期間年金が支払われる個人年金保険は、有期年金

被保険者の生死にかかわらず、一定期間年金が支払われる個人年金保険は、確定年金

保険金の額が変動する保険は、変額年金

特定(三大)疾病保障保険の特定疾病保険金が支払われた場合には、保険契約は消滅する

特定(三大)疾病保障保険の特定疾病保険金の額は、死亡保険金の額と比較して 同額

総合福祉団体定期保険の保険料の負担者は、    企業

保険期間内に被保険者が死亡または高度障害になった場合に、契約時に定めた期間まで年金形式で保険金が支払われる保険は、収入保障保険

災害等により180日以内に死亡または所定の高度障害状態になった場合に、主契約の死亡保険金に加えて割増保険金が支払われる特約は、傷害特約


責任開始日は、保険の申込み告知(診査)第1回保険料の払込みが全て完了した日(免責期間があればさらにこの期間を経過した日)

保険契約にあたり、契約者または被保険者が、過去の傷病歴や現在の健康状態、職業などについて、事実をありのまま告げることを告知という

保険料の払込期日が過ぎても一定期間は契約が有効に継続する制度を猶予という

猶予期間を超えて保険料の払込みが無い場合に、解約返戻金があれば、保険会社が自動的に保険料を立て替えて契約を継続させる制度を自動振替貸付という

自動振替貸付によっても保険料を納付することができない場合、保険契約は失効する

保険契約が失効後、元の保険と同じ条件(保険料・支払内容等)で保険契約を再開する制度を復活という

契約者が、解約返戻金の一定範囲内で保険会社から貸し付けを受けられる制度を契約者貸付という

保険料の払込みを中止し、解約返戻金を原資に元の保険と同じ保険期間の保険に変更する制度を払済保険という

保険料の払込みを中止し、解約返戻金を原資に元の保険と同じ保険金額の定期保険に変更する制度を延長保険という

生命保険料控除は、支払った保険料をその目的別に、一般の生命保険料控除介護医療保険料控除個人年金保険料控除の3つに分類して計算される

【2級以上経験者のみ】法人が生命保険の保険料を支払った場合の経理処理は、基本的に、法人がお金を受け取る可能性が高い契約については、資産計上し、そうでないものについては損金算入する

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