FP3級実技(FP協会)解説-2024年5月CBT・後半
2026.6~2027.5試験対応済み
【問11】
借地借家法に基づく定期借地権に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
| 種類 | 一般定期借地権 | 事業用定期借地権等 | 建物譲渡特約付借地権 |
| 存続期間 | ( ア )以上 | 10年以上50年未満 | 30年以上 |
| 契約方法 | ( イ ) | ( ウ ) | 制限なし |
| 契約終了時 の建物 |
原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還する | 原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還する | 借地権設定者が建物を買い取る |
| 種類 | 一般定期借地権 | 事業用定期借地権等 | 建物譲渡特約付借地権 |
| 存続期間 | ( ア )以上 | 10年以上50年未満 | 30年以上 |
| 契約方法 | ( イ ) | ( ウ ) | 制限なし |
| 契約終了時の建物 | 原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還する | 原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還する | 借地権設定者が建物を買い取る |
| 1. | (ア)30年 (イ)制限なし (ウ)公正証書等の書面 |
| 2. | (ア)50年 (イ)制限なし (ウ)公正証書 |
| 3. | (ア)50年 (イ)公正証書等の書面 (ウ)公正証書 |
正解:3
| (ア) | 一般定期借地権は、50年以上の存続期間を定めて設定しなくてはなりません。なお、存続期間を30年未満とした場合、存続期間は50年になります。 |
| (イ) | 一般定期借地権は、公正証書等の書面(または電磁的記録)によって設定しなくてはなりません。 |
| (ウ) | 事業用定期借地権等は、必ず公正証書により設定しなくてはなりません。 |
【問12】
大下秀雄さんが加入している生命保険(下記<資料>参照)の保障内容に関する次の記述の空欄(ア)にあてはまる金額として、正しいものはどれか。なお、保険金および給付金の支払事由が生じたときにおいて、特約を含む保険契約は有効に継続しているものとする。また、秀雄さんはこれまでに<資料>の保険から保険金および給付金を一度も受け取っていないものとする。
秀雄さんが、現時点で交通事故により死亡(入院・手術なし)した場合、保険会社から支払われる保険金および給付金は、合計( ア )である。
| 1. | 200万円 |
| 2. | 2,700万円 |
| 3. | 4,700万円 |
正解:3
終身保険200万円+定期保険特約2,500万円+災害割増特約2,000万円=4,700万円です。
【問13】
会社員の大久保さんが加入している生命保険について、死亡保険金が一時金として支払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 保険契約者(保険料負担者)および被保険者が大久保さん、死亡保険金受取人が大久保さんの妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。 |
| 2. | 保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。 |
| 3. | 保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの子の場合、子が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。 |
正解:2
| 1. | 保険契約者(保険料負担者)と被保険者が同一である生命保険契約の死亡保険金を個人が受け取った場合、相続税の課税対象となります。 |
| 2. | 保険契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一である生命保険契約の死亡保険金を個人が受け取った場合、一時所得として所得税の課税対象となります。 |
| 3. | 保険契約者(保険料負担者)と被保険者と保険金受取人が全て異なる個人である生命保険契約の死亡保険金を受け取った場合、贈与税の課税対象となります。 |
【問14】
FPの沖田さんは、相談者の斉藤さんから地震保険に関する質問を受けた。地震保険に関する沖田さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、地震保険とは「地震保険に関する法律」に定める地震保険契約に係る保険をいうものとする。
| 1. | 「地震保険は火災保険などとセットで契約するため、単独での契約はできません。」 |
| 2. | 「地震保険の保険料は、建物の所在地によって異なります。」 |
| 3. | 「地震保険では、自動車も家財として補償の対象となります。」 |
正解:3
| 1. | 正しい記述です。地震保険は、必ず火災保険とセットで契約しなくてはなりません。なお、火災保険の契約期間の途中で地震保険を付加することは可能です。 |
| 2. | 正しい記述です。地震保険の保険料は、都道府県ごと、建物の構造区分ごとに異なります。なお、地震保険の保険料は、全ての保険会社で同一です。 |
| 3. | 火災保険や地震保険において、自動車は家財とは扱われません。自動車の損害は自動車保険で備える必要があります。 |
【問15】
中岡さん(68歳)の当年分の収入が下記<資料>のとおりである場合、中岡さんの当年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
| <資料> | |
| 内容 | 金額 |
| アルバイト収入 | 50万円 |
| 公的年金の老齢年金 | 300万円 |
| ※ | アルバイト収入は給与所得控除額を控除する前の金額である。 |
| ※ | 老齢年金は公的年金等控除額を控除する前の金額である。 |
| <資料>給与所得控除額 | |
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 |
| 220万円以下 | 74万円 |
| 220万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超 850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
| <65歳以上の者の公的年金等控除額の速算表> | |
| 収入金額 | 公的年金等控除額 |
| 330万円以下 | 110万円 |
| 330万円超 410万円以下 |
A×25%+27.5万円 |
| 410万円超 770万円以下 |
A×15%+68.5万円 |
| 770万円超 1,000万円以下 |
A×5%+145.5万円 |
| 1,000万円超 | 195.5万円 |
| ※ | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合 |
| 1. | 185万円 |
| 2. | 190万円 |
| 3. | 240万円 |
正解:2
給与所得の額は、収入金額が給与所得控除額以下であるため0円です。
公的年金等に係る雑所得の額は、300万円-110万円=190万円です。
雑所得の額は、全額が総所得金額に算入されますから、総所得金額は190万円となります。
公的年金等に係る雑所得の額は、300万円-110万円=190万円です。
雑所得の額は、全額が総所得金額に算入されますから、総所得金額は190万円となります。
【問16】
会社員の近藤さんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、近藤さんの所得税における退職所得の金額として、正しいものはどれか。なお、近藤さんは役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではない。また、前年以前に受け取った退職金はないものとする。
| <資料> | |
| 支給された退職一時金 | 4,400万円 |
| 勤続年数 | 38年 |
| 1. | 140万円 |
| 2. | 1,170万円 |
| 3. | 2,340万円 |
正解:2
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(38-20)=2,060万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(4,400万円-2,060万円)×1/2=1,170万円となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(38-20)=2,060万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(4,400万円-2,060万円)×1/2=1,170万円となります。
【問17】
高橋さんは、20年前に購入し、現在居住している自宅の土地および建物を売却する予定である。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。なお、課税長期譲渡所得の金額が最も少なくなるように計算すること。
| 譲渡価額(合計) | : | 6,500万円 |
| 取得費(合計) | : | 2,100万円 |
| 譲渡費用(合計) | : | 200万円 |
| ※ | 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。 |
| ※ | 所得控除は考慮しないこととする。 |
| 1. | 600万円 |
| 2. | 1,200万円 |
| 3. | 1,400万円 |
正解:2
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けた場合、不動産に係る譲渡所得は、「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-3,000万円」の算式で計算されます。
よって、6,500万円-(2,100万円+200万円)-3,000万円=1,200万円となります。
よって、6,500万円-(2,100万円+200万円)-3,000万円=1,200万円となります。
【問18】
森隆男さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>


| ※ | 妙子さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、適法に相続を放棄した。 |
| 1. | 綾子 2/3 妙子 1/3 |
| 2. | 綾子 2/3 龍子 1/6 吉春 1/6 |
| 3. | 綾子 3/4 龍子 1/8 吉春 1/8 |
正解:3
民法上の相続人は、綾子、龍子、吉春の3人です。
法定相続人の組み合わせは、配偶者相続人と第3順位の血族相続人となりますから、配偶者相続人の法定相続分は3/4、血族相続人全体の法定相続分は1/4となります。
また、各血族相続人の法定相続分は、半血兄弟姉妹がいる場合を除いて、血族相続人全体の法定相続分を血族相続人の頭数で按分したものとなります。
したがって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせは、綾子3/4、龍子1/8、吉春1/8となります。
【問19】
藤田信二さん(被相続人)の<親族関係図>および<相続に係る相続税の課税遺産総額(課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した金額)>が下記のとおりである場合、信二さんの相続に係る相続税の総額として、正しいものはどれか。
<親族関係図>


<相続に係る相続税の課税遺産総額(課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した金額)>
8,000万円
| <資料>相続税の速算表 | ||
| 法定相続分に 応ずる取得金額 |
税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超 3,000万円以下 |
15% | 50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 |
20% | 200万円 |
| 5,000万円超 10,000万円以下 |
30% | 700万円 |
| 10,000万円超 20,000万円以下 |
40% | 1,700万円 |
| 20,000万円超 30,000万円以下 |
45% | 2,700万円 |
| 30,000万円超 60,000万円以下 |
50% | 4,200万円 |
| 60,000万円超 | 55% | 7,200万円 |
| 1. | 500万円 |
| 2. | 1,100万円 |
| 3. | 1,700万円 |
正解:2
相続税の総額は、各相続人の法定相続分に対応する相続税額の合計です。
相続人と法定相続分は、良枝1/2、咲江1/4、桜子1/4ですから、相続税の総額は以下の通りに計算されます。
良枝さんの法定相続分に対応する取得金額は、8,000万円×1/2=4,000万円となります。
これに対応する相続税額は、4,000万円×20%-200万円=600万円です。
咲江さんと桜子さんの法定相続分に対応する取得金額は、それぞれ、8,000万円×1/4=2,000万円となります。
これに対応する相続税額は、2,000万円×15%-50万円=250万円です。
よって、相続税の総額は、600万円+250万円+250万円=1,100万円となります。
【問20】
西川さん(31歳)が当年中に贈与を受けた財産の価額と贈与者は以下のとおりである。西川さんの当年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
| ・ | 西川さんの祖父からの贈与 現金370万円 |
| ・ | 西川さんの祖母からの贈与 現金180万円 |
| <贈与税の速算表> | ||
| [18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合] | ||
| 基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 200万円超 400万円以下 |
15% | 10万円 |
| 400万円超 600万円以下 |
20% | 30万円 |
| 600万円超 1,000万円以下 |
30% | 90万円 |
| 1,000万円超 1,500万円以下 |
40% | 190万円 |
| 1,500万円超 3,000万円以下 |
45% | 265万円 |
| 3,000万円超 4,500万円以下 |
50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
| [上記以外の場合] | ||
| 基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 200万円超 300万円以下 |
15% | 10万円 |
| 300万円超 400万円以下 |
20% | 25万円 |
| 400万円超 600万円以下 |
30% | 65万円 |
| 600万円超 1,000万円以下 |
40% | 125万円 |
| 1,000万円超 1,500万円以下 |
45% | 175万円 |
| 1,500万円超 3,000万円以下 |
50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
| 1. | 36万円 |
| 2. | 58万円 |
| 3. | 80万円 |
正解:2
西川さんが贈与を受けた財産は、全て特例贈与財産であり、課税価格は370万円+180万円=550万円です。
贈与税の計算上、受贈者1人あたり110万円の基礎控除を受けることができますから、基礎控除後の課税価格=550万円-110万円=440万円となります。
よって、贈与税額=440万円×20%-30万円=58万円となります。
贈与税の計算上、受贈者1人あたり110万円の基礎控除を受けることができますから、基礎控除後の課税価格=550万円-110万円=440万円となります。
よって、贈与税額=440万円×20%-30万円=58万円となります。
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