FP3級実技(FP協会)解説-2024年1月・後半
【問11】
正解:2
1. | 正しい記述です。 |
2. | 地震保険の損害認定の区分は、全損、大半損、小半損、一部損の4区分に分けられています。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問12】
正解:2
(ア) | 青色申告をする為には、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して提出しなくてはなりません。 |
(イ) | 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者は、原則として、55万円の青色申告特別控除を受けることができます。 |
(ウ) | 55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、一定の電子申告要件等を満たした場合、青色申告特別控除の額は65万円になります。 |
【問13】
正解:3
(ア) | 配偶者控除の適用を受けるための、配偶者の合計所得金額の要件は、48万円以下であることとされています。 |
(イ) | 配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けるための、納税者の合計所得金額の要件は、1,000万円以下であることとされています。 |
(ウ) | 配偶者控除の額は、納税者の合計所得金額が900万円以下であり、配偶者が老人控除対象配偶者に該当しない場合、38万円です。 |
【問14】
正解:1
6,000万円-1,500万円-500万円-3,000万円=1,000万円です。
【問15】
正解:3
相続人の組み合わせが、配偶者相続人と第3順位の血族相続人である場合、配偶者の法定相続分は3/4、血族相続人全体の法定相続分は1/4となります。
隆太さんは久美さんの代襲相続人ですから、隆太さんの法定相続分は、久美さんの本来の法定相続分と等しいです。
同順位の血族相続人が複数居る場合、原則として、各人の法定相続分は頭数で按分したものとなりますから、隆太さんと紀夫さんの法定相続分は、1/4×1/2=1/8となります。
隆太さんは久美さんの代襲相続人ですから、隆太さんの法定相続分は、久美さんの本来の法定相続分と等しいです。
同順位の血族相続人が複数居る場合、原則として、各人の法定相続分は頭数で按分したものとなりますから、隆太さんと紀夫さんの法定相続分は、1/4×1/2=1/8となります。
【問16】
正解:3
(ア) | 贈与税の配偶者控除を受けるための婚姻期間の要件は、贈与があった日において20年以上であることとされています。 |
(イ) | 贈与税の配偶者控除の額は、基礎控除とは別枠で、最高2,000万円です。 |
【問17】
正解:2
<資産>
普通預金370万円
定期預金800万円
財形年金貯蓄280万円
投資信託450万円
上場株式320万円
生命保険125万円
不動産3,900万円
の、計6,245万円
<負債>
住宅ローン240万円
よって、純資産=6,245万円-240万円=6,005万円となります。
【問18】
正解:2
取崩型運用の将来の金額を求めるために用いる係数は、6文字、「げん」の音が無い、「年金」が付かないという条件を満たす資本回収係数です。
よって、500万円×0.20604=1,030,200円となります。
よって、500万円×0.20604=1,030,200円となります。
【問19】
正解:2
(ア) | 健康保険の任意継続被保険者になるためには、資格喪失日から20日以内に手続きをする必要があります。 |
(イ) | 健康保険の任意継続被保険者となることができるのは、最長で2年間です。 |
(ウ) | 健康保険の任意継続被保険者は、一定要件を満たす親族を被扶養者とすることができます。 |
【問20】
正解:1
1. | 老齢基礎年金を繰上げ受給した場合の年金額は、1ヵ月あたり0.4%(1年あたり4.8%)減額されます。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。なお、繰下げの申出は別々にすることができます。 |
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