お金の寺子屋

FP3級実技(個人)解説-2024年1月・解説のみ

【問1】
正解:(3点)
老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などは、年金額に反映されますが、未納期間は年金額に反映されません。
よって、老齢基礎年金の額=795,000円×(120+327)/480となります。
【問2】
正解:(3点)
小規模企業共済の掛金の拠出限度額は、月額70,000円です。
小規模企業共済の掛金は、全額が、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
小規模企業共済の共済金(死亡 事由以外)は、一括で受け取った分は退職所得となり、分割で受け取った分は雑所得となります。
【問3】
正解:(4点)
1) 正しい記述です。
2) 正しい記述です。国民年金基金は口数単位で加入し、1口目は必ず終身年金を選択する必要があります。
3) 国民年金の付加保険料は、月額400円です。なお、これ以外の記述は正しいです。

【問4】
正解:(4点)
1) PER=株価÷1株当たり当期純利益ですから、X社のPER=1,500円÷(60億円÷5,000万)=12.5倍です。
PBR=株価÷1株当たり純資産ですから、X社のPBR=1,500円÷(600億円÷5,000万)=1.25倍です。
2) 正しい記述です。ROE=当期純利益÷自己資本ですから、X社のROE=60億円÷600億円=0.1=10%です。
3) 配当性向は、税引後当期純利益に対する配当金総額の割合を示す指標です。X社の配当性向=15億円÷60億円=0.25=25%です。
なお、株価に対する1株当たりの年間配当金の割合を示す指標は、配当利回りです。X社の配当利回り=(15億円÷5,000万)÷1,500円=0.02=2%です。
【問5】
正解:(3点)
一般に、投機的格付とされるのは、BB(ダブルビー)格相当以下の格付がされた債券です。
毎年受け取る債券の利子は、額面金額に表面利率を乗じることで求められます。
正しい記述です。特定公社債の利子は、概ね株式の配当金と同様に課税されます(総合課税はできません)。
【問6】
正解:(3点)
最終利回り(%)={1.2+(100-103)÷5}÷103×100=0.5825…%≒0.58%

【問7】
正解:(4点)
給与所得=750万円-(750万円×10%+110万円)=565万円です。
また、一時払養老保険の満期保険金は、契約から5年を超えて受け取った場合は、一時所得となりますが、総収入金額から収入を得るために直接支出した金額が特別控除額(最高50万円)以下である場合、一時所得の額は0となります。
給与所得と不動産所得は、全額総所得金額に算入されますから、総所得金額=565万円+30万円=595万円となります。
【問8】
正解:(3点)
1) 合計所得金額が2,400万円以下の人が適用を受けることができる基礎控除の額は、48万円です。
2) 長男Cさんは、19歳以上23歳未満ですから、特定扶養親族として63万円の控除を受けることができます。
また、長女Dさんは、16歳以上19歳未満ですから、一般の控除対象扶養親族として38万円の控除を受けることができます。
よって、扶養控除の額は、63万円+38万円=101万円となります。
3) 妻Bさんは、配偶者控除の対象となりますが、合計所得金額が900万円以下の人が適用を受けることができる配偶者控除の額は、38万円です。
【問9】
正解:(3点)
1) 正しい記述です。社会保険料控除の計算においては、生計を一にする親族のために支払った金額も対象になります。
2) 一時払養老保険の満期保険金に係る差益が源泉分離課税の対象となるのは、満期までの期間が5年以下である場合です。
3) 正しい記述です。給与所得と退職所得以外の所得の額が20万円を超える場合、所得税の確定申告をする必要があります。

【問10】
正解:(4点)
準防火地域に耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。
また、特定行政庁が指定する角地に建物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。
よって、建蔽率の上限は、60%+10%+10%=80%となります。
したがって、建ぺい率の上限となる建築面積は、300㎡×80%=240㎡です。
前面道路(複数の道路に面している場合、幅員が広い方の道路)の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率のうち、いずれか小さい方となります。
前面道路の幅員によって定まる容積率=6×4/10=2.4=240%ですから、容積率の上限は、240%となります。
よって、容積率の上限となる延床面積は、300㎡×240%=720㎡です。
【問11】
正解:(3点)
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(3,000万円特別控除の特例)の適用を受けるためには、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する等の要件を満たす必要があります。
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において譲渡した居住用財産の所有期間が10年を超えていなければなりません。
3,000万円特別控除の特例と軽減税率の特例は、併せて適用を受けることができます。
【問12】
正解:(3点)
1) 相続税の計算上、被相続人名義の土地に被相続人名義の貸家が建っている場合、当該土地は貸家建付地として評価されます。
2) 正しい記述です。
3) 正しい記述です。

【問13】
正解:(3点)
1) 正しい記述です。
2) 正しい記述です。
3) 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例では、受贈者が30歳に達するなどの事由に該当した場合に、教育資金管理契約は終了します。
【問14】
正解:(4点)
18歳以上の受贈者が直系尊属から贈与を受けた場合、特例贈与財産として特例税率で贈与税額が計算されます。
よって、贈与税額=(600万円-110万円)×20-30万円=68万円となります。
【問15】
正解:(3点)
1) 正しい記述です。
2) 正しい記述です。相続税の計算上、自宅の敷地について、小規模宅地の特例の適用を受けた場合、330㎡を限度に相続税評価額が80%減額されます(相続税評価額の20%のみを課税価格に算入します)。<設例>より、自宅の敷地は300㎡であることから、敷地の全体について特例の適用を受けることができると分かりますから、自宅の敷地について、相続税の課税価格に算入すべき価額は、7,000万円×(1-80%)=1,400万円となります。
3) 相続税の申告期限は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

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