FP3級実技(個人)解説-2024年1月・後半
【問10】
正解:3(4点)
① | 準防火地域に耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。 また、特定行政庁が指定する角地に建物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。 よって、建蔽率の上限は、60%+10%+10%=80%となります。 したがって、建ぺい率の上限となる建築面積は、300㎡×80%=240㎡です。 |
② | 前面道路(複数の道路に面している場合、幅員が広い方の道路)の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率のうち、いずれか小さい方となります。 前面道路の幅員によって定まる容積率=6×4/10=2.4=240%ですから、容積率の上限は、240%となります。 よって、容積率の上限となる延床面積は、300㎡×240%=720㎡です。 |
【問11】
正解:1(3点)
① | 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(3,000万円特別控除の特例)の適用を受けるためには、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する等の要件を満たす必要があります。 |
② | 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において譲渡した居住用財産の所有期間が10年を超えていなければなりません。 |
③ | 3,000万円特別控除の特例と軽減税率の特例は、併せて適用を受けることができます。 |
【問12】
正解:1(3点)
1) | 相続税の計算上、被相続人名義の土地に被相続人名義の貸家が建っている場合、当該土地は貸家建付地として評価されます。 |
2) | 正しい記述です。 |
3) | 正しい記述です。 |
【問13】
正解:1(3点)
1) | 正しい記述です。 |
2) | 正しい記述です。 |
3) | 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例では、受贈者が30歳に達するなどの事由に該当した場合に、教育資金管理契約は終了します。 |
【問14】
正解:1(4点)
18歳以上の受贈者が直系尊属から贈与を受けた場合、特例贈与財産として特例税率で贈与税額が計算されます。
よって、贈与税額=(600万円-110万円)×20-30万円=68万円となります。
よって、贈与税額=(600万円-110万円)×20-30万円=68万円となります。
【問15】
正解:3(3点)
1) | 正しい記述です。 |
2) | 正しい記述です。相続税の計算上、自宅の敷地について、小規模宅地の特例の適用を受けた場合、330㎡を限度に相続税評価額が80%減額されます(相続税評価額の20%のみを課税価格に算入します)。<設例>より、自宅の敷地は300㎡であることから、敷地の全体について特例の適用を受けることができると分かりますから、自宅の敷地について、相続税の課税価格に算入すべき価額は、7,000万円×(1-80%)=1,400万円となります。 |
3) | 相続税の申告期限は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。 |
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