お金の寺子屋

FP3級実技(個人)解説-2022年9月・解説のみ

【問1】
正解:(3点)
遺族基礎年金の額=老齢基礎年金の満額+子の加算額です。
子の加算額は、基本的に、18歳到達年度の末日を経過していない子1人につき223,800円、3人目以降は1人当たり74,600円です。
よって、遺族基礎年金の額=777,800円+223,800円+223,800円=1,225,400円となります。
【問2】
正解:(4点)
遺族厚生年金の額は、基本的に、亡くなった人が受給できるはずだった老齢厚生年金の額の4分の3相当額です。
厚生年金の被保険者が死亡した際に支払われる遺族厚生年金の額は、その計算上、被保険者期間に300月の最低保証があります。
40歳以上65歳未満の子のない妻が受給する遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算が加算されます。
【問3】
正解:(3点)
公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に分かれています。
第1号被保険者は、要介護状態や要支援状態になった場合、その原因を問わず給付を受けることができますが、第2号被保険者は、16種類の特定疾病により要介護状態や要支援状態になった場合にしか、給付を受けることができません。
介護保険の利用者負担割合は、原則として、1割です。

【問4】
正解:(4点)
1) 正しい記述です。X社株式のPER=1,800円÷(120億円÷1億株)=15倍です。
2) ROEは高いほど資産の効率的な活用がされていると言えます。なお、X社のROE=120億円÷1,500億円=0.08=8%です。
3) 配当性向=36億円÷120億円=0.3=30%です。
【問5】
正解:(3点)
1) 正しい記述です。
2) 株式の受け渡しは約定日から起算して3営業日後です。よって、権利付き最終日である2022年11月30日(水)に株式を保有しておくためには、2022年11月28日(月)までに、X社株式を買付約定(購入)する必要があります。
3) 正しい記述です。譲渡益=(2,000円-1,800円)/株×100株=20,000円です。
【問6】
正解:(3点)
1) 正しい記述です。
2) 正しい記述です。
3) 分配落ち後の基準価額が分配前の個別元本を上回る場合、支払われた分配金は全額普通分配金であると言えます。

【問7】
正解:(4点)
給与所得=800万円-(800万円×10%+110万円)=610万円です。
一時所得=320万円-300万円≦特別控除額(50万円)より、0円です。
給与所得と不動産所得は、全額が総所得金額に算入されるため、総所得金額=610万円+30万円=640万円となります。
【問8】
正解:(3点)
合計所得金額が900万円以下の人が一般の控除対象配偶者(12月31日時点で70歳未満の配偶者)について適用を受けることができる配偶者控除の額は、38万円です。
19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、特定扶養親族として63万円の控除対象となります。また、15歳以下の親族は、扶養控除の対象とはなりません。よって、長男Cさんについては63万円の控除を受けることができ、長女Dさんについては控除を受けることができないため、扶養控除の額は63万円となります。
合計所得金額が2,400万円以下の人が適用を受けることができる基礎控除の額は、48万円です。
【問9】
正解:(3点)
1) 正しい記述です。生計を一にする親族のための社会保険料を負担した場合、当該社会保険料について、社会保険料控除を受けることができます。
2) 正しい記述です。給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える場合、確定申告をする必要があります。
3) 確定申告書の提出期限は、2月16日から3月15日までです。

【問10】
正解:(4点)
準防火地域に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の上限が10%緩和されます。
また、特定行政庁が指定する角地に建築物を建てる場合にも、建蔽率の上限が10%緩和されます。
よって、建蔽率の上限は、60%+10%+10%=80%となります。
したがって、建築面積の上限は、500㎡×80%=400㎡となります。
前面道路の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路(敷地が複数の道路に面する場合、広い方の道路)の幅員によって定まる容積率のうち、小さい方になります。
前面道路の幅員によって定まる容積率=7×4/10=2.8=280%<指定容積率300%より、容積率の上限は、280%となります。
したがって、延床面積の上限は、500㎡×280%=1,400㎡となります。
【問11】
正解:(3点)
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けることにより、譲渡所得の課税価格から控除することができる金額は、最高3,000万円です。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が1億円以下であるなどの要件を満たす昼用があります。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、2023年12月31日までに行われる譲渡で相続開始日から同日以後3を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡するなどの要件を満たす昼用があります。
【問12】
正解:(3点)
1) 正しい記述です。
2) 正しい記述です。
3) 被相続人の土地の上に賃借人の建物が建っている場合、当該宅地は、相続税額の計算上、貸宅地として評価されます。

【問13】
正解:(3点)
1) 正しい記述です。
2) 正しい記述です。
3) 被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
【問14】
正解:(4点)

各相続人の法定相続分は、妻Bさんが3/4、弟Cさんが1/4です。

よって、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、1億4,000万円×3/4=1億500万円、弟Cさんの法定相続分に応ずる取得金額は、1億4,000万円×1/4=3,500万円となります。

したがって、妻Bさんの法定相続分対応する相続税額は、1億500万円×40%-1,700万円=2,500万円となり、弟Cさんの法定相続分対応する相続税額は、3,500万円×20%-200万円=500万円となります。

ゆえに、相続税の総額は、2,500万円+500万円=3,000万円となります。

【問15】
正解:(3点)
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
よって、相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×2=4,200万円となります。
自宅の敷地について『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、330㎡までの部分について、課税価格を80%引き下げます。
よって、課税価格への算入額は、5,000万円×(1-80%)=1,000万円となります。
『配偶者に対する相続税額の軽減』は、配偶者が相続により取得した財産のうち、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか多い金額までに係る相続税額を0にする特例です。

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