FP3級実技(個人)解説-2021年9月・解説のみ
【問1】
正解:1(3点)
老齢基礎年金の年金額は、「老齢基礎年金の満額×保険料納付期間÷480」という式により求めます。
厚生年金保険の被保険者期間は保険料納付期間に算入されますが国民年金の未加入期間は保険料納付期間に算入されません。よって、Aさんの保険料納付期間は450月です。
厚生年金保険の被保険者期間は保険料納付期間に算入されますが国民年金の未加入期間は保険料納付期間に算入されません。よって、Aさんの保険料納付期間は450月です。
【問2】
正解:2(4点)
1. | 1964年4月2日~1966年4月1日生まれの女性は、64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上はある人で、一定の要件を満たす配偶者がいる場合に支給されます。独身のAさんには支給されません。 |
【問3】
正解:2(3点)
① | 学生納付特例制度の適用を受けることができるか否かの判定は、学生本人の前年の所得によって行います(親などの所得の要件はありません)。 |
② | 学生納付特例制度の適用を受けた期間で追納をしていないものについては、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。 |
③ | 学生納付特例制度の適用を受けた期間については、最高で10年間遡って追納することができます。 |
【問4】
正解:2(3点)
1. | 正しい記述です。手数料のかからない投資信託をノーロード投資信託と言います。 |
2. | 信託報酬は、毎日回差し引かれます。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問5】
正解:3(4点)
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | つみたてNISAの対象商品には、海外株式を投資対象とする投資信託もあります。 |
【問6】
正解:2(3点)
1. | NISA口座を通して買い付けた金融商品に係る利益は、解約の時期に関わらず全て非課税となります。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | NISA口座を通して買い付けた金融商品で損失が生じた場合、損益通算や繰り越し控除など、一切の救済措置がありません。 |
【問7】
正解:3(3点)
① | 事業所得の計算上控除することができる青色申告特別控除額は、最高55万円ですが、一定要件を満たした場合には65万円になります。 |
② | 期限後申告を行った場合、青色申告特別控除額は、最高10万円になります。 |
③ | 青色申告者には、純損失の3年間の繰越控除や純損失の繰戻還付などの特典が用意されています。 なお、雑損失の繰越控除は、青色申告者に限らず誰でも適用を受けることができます。 (純損失の繰越控除は事業を行った結果生じた損失についての救済措置ですから、きちんと帳簿をつけることが要求されている青色申告者しか適用を受けることができませんが、雑損失の繰越控除は資産に損害を受けた場合の救済措置ですから、誰でも適用を受けることができます。) |
【問8】
正解:2(3点)
1. | 青色事業専従者給与を受けている配偶者は、配偶者控除の対象外です。 |
2. | 正しい記述です。65歳未満の人は、最低でも60万円の公的年金等控除額の適用を受けることができますから、公的年金等の収入金額が60万円以下である場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は0になります。 |
3. | 一時払い養老保険の満期保険金に係る保険差益は、保険期間が5年を超える場合には一時所得となります。 |
【問9】
正解:1(4点)
事業所得の額500万円は全額総所得金額に算入されます。
一時所得の額は、212万円-200万円-12(特別控除額)=0です。
公的年金等に係る雑所得の額は、50万円<公的年金等控除額より、0です。
よって、総所得金額は、500万円となります。
一時所得の額は、212万円-200万円-12(特別控除額)=0です。
公的年金等に係る雑所得の額は、50万円<公的年金等控除額より、0です。
よって、総所得金額は、500万円となります。
【問10】
正解:2(4点)
① | 準防火地域に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の上限は+10%されますから、建蔽率の上限は90%となります。 よって、建蔽率の上限となる建築面積は、400㎡×90%=360㎡となります。 |
② | 前面道路の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率のどちらか小さい値となります。 前面道路の幅員によって定まる容積率=6×6/10=3.6(=360%)>指定容積率(300%)より、容積率の上限は300%となります。 よって、容積率の上限となる延べ面積は、400㎡×300%=1,200㎡となります。 |
【問11】
正解:3(3点)
① | 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるためには、家屋に住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却するなどの要件を満たす必要があります。 |
② | 軽減税率の特例は、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分についての税率が、所得税10%、住民税4% 、復興特別所得税0.21%になる特例です。 |
③ | 買換え特例の適用を受けるためには、分離譲渡所得における所有期間の数え方で、所有期間が10年を超えるなどの要件を満たす必要があります。 |
【問12】
正解:1(3点)
1. | 賃貸マンションが建っている敷地は、相続税の計算上、貸家建付地として評価されます。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問13】
正解:1(3点)
1. | 遺言の検認の請求は家庭裁判所に対して行います。 |
2. | 正しい記述です。準確定申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。 |
3. | 正しい記述です。相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。 |
【問14】
正解:3(3点)
① | 基礎控除額=600万円×法定相続人の数です。 法定相続人の数は3人ですから、基礎控除額=600万円×3=4,800万円となります。 |
② | 相続人が受け取った死亡退職金は、500万円×法定相続人のまで非課税(課税価格に不算入)となります。 よって、死亡退職金の課税税価格に算入される金額は、6,000万円-500万円×3=4,500万円となります。 |
③ | 特定居住用宅地等に該当する自宅の敷地は330㎡まで80%評価減されます。 よって、課税税価格に算入される金額は、5,000万円 ×(1-80%)=1,000万円となります。 |
【問15】
正解:1(4点)
相続人は配偶者相続人と第一順位の血族相続の組み合わせですから、妻Bさんの法定相続分は1/2になります。
また、長男Cさんと二男Dさんの法定相続分は、それぞれ1/4となります。
よって、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、2億9,000万円×1/2=1億4,500万円、長男Cさんと二男Dさんの法定相続分に応ずる取得金額はそれぞれ、2億9,000万円×1/4=7,250万円となります。
したがって、妻Bさんの法定相続分対応する相続税額は、1億4,500万円×40%-1,700万円=4,100万円となり、長男Cさんと二男Dさんの法定相続分対応する相続税額はそれぞれ、7,250万円×30%-700万円=1,475万円となります。
ゆえに、相続税の総額は、4,100万円+1,475万円+1,475万円=7,050万円となります。
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