お金の寺子屋

FP3級実技(個人)解説-2020年1月・解説のみ

【問1】
正解:
男性は、1961年4月2日以降に生まれた場合、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができません。
この事から、1959年4月2日~1961年4月1日に生まれた場合、64歳から報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができると考えてください。
65歳未満の人が給料と老齢厚生年金を同時に受け取る場合、総報酬月額相当額と基本月額の合計が28万円を超えると、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金がカットされます。
高年齢雇用継続基本給付金の支給要件は、60歳到達時の賃金に比べて75%未満の賃金で働いていること等とされています。
【問2】
正解:
1. 国民年金保険料の未納期間がある場合、老齢基礎年金を満額受け取ることはできません。
2. 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、老齢厚生年金を受け取っている場合、65歳未満の配偶者がいて、当該配偶者の厚生年金保険の被保険者期間が20年未満であるなどの要件を満たした場合、加給年金が支給されます。
3. 老齢年金の繰り下げを行った場合、1ヵ月あたり0.7%増額されますから、5年間繰り下げた場合の増額率は42%です。
【問3】
正解:
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳に達した月から65歳に達する月まで支給されます。
【問4】
正解:
1. PER=株価÷一株あたり純利益= 1,500円÷(320億円÷4億)=18.75倍です。
2. 配当性向=配当金相当額÷当期純利益=200億円÷320億円=0.625=62.5%です。
3. 株式の受渡しは、約定日から起算して3営業日後ですから、2020年3月31日(火)の権利確定日に株式を保有する為には、2020年3月27日(金)までに株式を購入する必要があります。
【問5】
正解:
1. 正しい記述です。
2. 申告分離課税される利子所得に係る税率は、所得税と住民税と復興特別所得税を合わせて、20.315%です。
3. 毎年受け取る利子は、額面金額に表面利率をかけて求めることができます。
【問6】
正解:
最終利回り(%)={2.0+(100-104.5)÷4}÷104.5×100=0.8373…%です。

【問7】
正解:
給与所得の金額780万円は、全額総所得金額に算入されます。
一時所得は、500万円-400万円-50万円=50万円で、このうち2分の1の25万円が総所得金額に算入されます。
よって、総所得金額=780万円+25万円=805万円となります。
正解:
1. 給与所得控除額は最低65万円(制度改正後の現在は55万円)が保証されていますから、妻Bさんの合計所得金額は38万円(同48万円)を超えないため、配偶者控除の適用を受けることができます。
2. 長女Cさんは、合計所得金額が48万円以下である等、扶養控除の対象となる要件を満たします。
19歳以上23歳未満の扶養親族は特定扶養親族として一人当たり63万円の扶養控除を受けることができます。
3. 65歳以上の人に対する公的年金等控除額は、最低120万円(制度改正後の現在は110万円)母Dさんは、合計所得金額が48万円以下である等、扶養控除の対象となる要件を満たします。
70歳以上の扶養親族は、老人扶養親族として、同居している場合、一人当たり58万円の扶養控除を受けることができます。
【問9】
正解:
1. 給与所得者一時所得がある場合、総所得金額に算入される一時所得の額が20万円を超えると、確定申告をしなくてはいけません。
2. 所得税の確定申告期限は翌年の2月16日から3月15日までです。
3. 正しい記述です。
【問10】
正解:
準防火地域に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の上限が10%緩和されますから、建蔽率の上限は70%になります。
よって建蔽率の上限となる建築面積=400㎡×70%=280㎡となります
前面道路の幅員が12m未満であるため、容積率の上限は、前面道路の幅員によって定まる容積率の上限、もしくは、指定容積率(300%)のどちらか小さい方になります。
前面道路の幅員によって定まる容積率の上限は、6×4/10=240%です。
よって、延べ床面積の上限は、400㎡×240%=960㎡となります。
【問11】
正解:
1. 正しい記述です。
2. 定期借家契約の存続期間は、自由に定めることができます。
3. 定期借家契約は公正証書などの書面で行う必要がありますが必ずしも公正証書によらなくてはいけない訳ではありません。
【問12】
正解:
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 居住用不動産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合、長期譲渡所得の6,000万円以下の部分については、所得税と復興特別所得税が合わせて10.21%と住民税4%が課されます。

【問13】
正解:

1億3,000万円を法定相続分で按分すると、各人の法定相続分に応ずる取得金額は、
妻Bさん:6,500万円
長女Cさん:3,250万円
二女Dさん:3,250万円
です。

よって、各人の法定相続分に応ずる取得金額に対応する相続税額は、
妻Bさん:6,500万円×30%-700万円=1,250万円
長女Cさん:3,250万円×20%-200万円=450万円
二女Dさん:3,250万円×20%-200万円=450万円
ですから、相続税の総額=1,250万円+450万円+450万円=2,150万円となります。

【問14】
正解:
推定相続人は、遺言の証人になることはできません。
自筆証書遺言に添付する財産目録は、自署以外の方法で作成することができます。
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されます。
【問15】
正解:
1. 二女Dさんの法定相続分は1/4ですから、具体的遺留分は、遺留文の算定基礎財産の1/8です。
よって、二女Dさんの遺留分の金額は、 3億円×1/8=3,750万円です。
2. 正しい記述です。
3. 小規模宅地等の特例の適用を受ける場合、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は調整計算をする事なく、それぞれの宅地等の適用対象の限度面積まで適用を受ける事ができますが、 特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の両方について適用を受けようとする場合、調整計算をする必要があります。

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