FP3級実技(個人)解説-2019年9月・解説のみ
【問1】
正解:3
遺族基礎年金の額=老齢基礎年金の満額+子の加算です。
子の加算は、2人までは、1人当たり224,500円です。
子の加算は、2人までは、1人当たり224,500円です。
【問2】
正解:2
1. | 老齢厚生年金の額は原則として亡くなった人の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 40歳以上65歳未満の子の無い妻に支給されるのは、中高齢寡婦加算です。 |
【問3】
正解:3
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 第2号被保険者の介護保険の利用者負担額は、1割です。なお、第1号被保険者は、収入が一定額以上である場合、2割または3割となります。 |
【問4】
正解:2
1. | 正しい記述です。 PER=株価÷1株あたり純利益=4,200円÷(300億円÷8,000万)=11.2倍です。 |
2. | PBR=株価÷1株あたり純資産=4,200円÷(2,400億円÷8,000万)=1.4倍です。 PBRは、高いほど割高、低いほど割安だと言えます。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問5】
正解:2
1. | TOPIXは、時価総額が大きい銘柄(大型株)の影響を受けやすい指数です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | アクティブ運用の投資信託も、積立NISAの対象となっています。 |
【問6】
正解:3
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | つみたてNISAと一般NISAは、どちらか一方しか選択する事ができません。 |
【問7】
正解:1
給与所得=800万円-(800万円×10%+120万円)=600万円です。
一時所得は、330万円-300万円<50万円(特別控除額)より、0円です。
よって、総所得金額は600万円となります。
一時所得は、330万円-300万円<50万円(特別控除額)より、0円です。
よって、総所得金額は600万円となります。
【問8】
正解:1
① | 個人が拠出した確定拠出年金の掛け金は小規模企業共済等掛金控除の対象となります。 |
② | Aさんの総所得金額は900万円以下ですから、配偶者控除の金額は38万円となります。 |
③ | 長女Cさんは、16歳以上19歳未満の一般扶養親族に該当しますから、長女Cについて、38万円の扶養控除を受けることができます。 |
【問9】
正解:1
1. | ふるさと納税を利用する際、寄付をする自治体の数が5ヵ所を超えると、ワンストップ特例は使えませんので、所得税の確定申告をする必要があります。 |
2. | 保険期間が5年を超える一時払い養老保険の保険差益は、一時所得となります。 |
3. | 確定申告書の提出先は、納税者の住所地を所轄する税務署です。 |
【問10】
正解:2
① | 指定建蔽率が80%である防火地域に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限は無くなります。 したがって、建蔽率の上限となる建築面積=400㎡×100%=400㎡となります。 |
② | 前面道路幅員による容積率の制限は、8×6/10=480%(>指定容積率:400%)より、容積率の上限は、400%となります。 したがって、容積率の上限となる延べ床面積=400㎡×400%=1,600㎡となります。 |
【問11】
正解:2
1. | 正しい記述です。 |
2. | 家屋を取り壊して更地にした場合でも、一定要件を満たせば、特例の適用を受けることができます。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問12】
正解:3
1. | 事業用定期借地権方式は、借地権者が、借地権者の資金を以って、借地権者名義の建物を建設する方式です。 |
2. | 定期借地契約(期間の定めがある借地契約)は、自動更新されません。但し、再契約する事は可能です。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問13】
正解:1
① | 準確定申告の期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から4ヵ月以内です。 |
② | 相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内です。 |
③ | 相続税の申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。 |
【問14】
正解:1
相続人は配偶者相続人と第一順位の血族相続の組み合わせですから、妻Bさんの法定相続分は1/2になります。
また、長男Cさんの法定相続分は1/4となり、孫Gさんと孫Hさんの法定相続分は、それぞれ1/8ずつとなります。
よって、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、2億円×1/2=1億円、長男Cさんの法定相続分に応ずる取得金額は2億円×1/4=5,000万円、孫Gさんと孫Hさんの法定相続分に応ずる取得金額は、それぞれ、2億円×1/8=2,500万円となります。
したがって、妻Bさんの法定相続分対応する相続税額は、1億円×30%-700万円=2,300万円となり、長男Cさんの法定相続分対応する相続税額は、5,000万円×20%-200万円=800万円となり、孫Gさんと孫Hさんの法定相続分対応する相続税額は、それぞれ、2,500万円×15%-50万円=325万円となります。
ゆえに、相続税の総額は、2,300万円+800万円+325万円×2=3,750万円となります。
また、長男Cさんの法定相続分は1/4となり、孫Gさんと孫Hさんの法定相続分は、それぞれ1/8ずつとなります。
よって、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、2億円×1/2=1億円、長男Cさんの法定相続分に応ずる取得金額は2億円×1/4=5,000万円、孫Gさんと孫Hさんの法定相続分に応ずる取得金額は、それぞれ、2億円×1/8=2,500万円となります。
したがって、妻Bさんの法定相続分対応する相続税額は、1億円×30%-700万円=2,300万円となり、長男Cさんの法定相続分対応する相続税額は、5,000万円×20%-200万円=800万円となり、孫Gさんと孫Hさんの法定相続分対応する相続税額は、それぞれ、2,500万円×15%-50万円=325万円となります。
ゆえに、相続税の総額は、2,300万円+800万円+325万円×2=3,750万円となります。
【問15】
正解:3
1. | 小規模宅地等の評価減の特例を受けようとする場合、特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等があれば、調整計算されます。 |
2. | 代襲相続人である孫は、相続税の2割加算の対象とはなりません。 |
3. | 正しい記述です。 |
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