お金の寺子屋

FP3級実技(個人)解説-2019年9月・前半

【問1】~【問3】は、以下の資料を元に解答してください。

<設例>
会社員のAさん(44歳)は、妻Bさん(42歳)、長女Cさん(10歳)および長男Dさん(7歳)との4人暮らしである。Aさんは、公的年金制度の遺族給付の額や公的介護保険の給付内容等を確認して、教育資金の準備や生命保険の見直しなど、今後の資金計画を検討したいと思っている。そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさん夫妻に関する資料>
[Aさん]
1975年6月11日生まれ
会社員(厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険に加入)

[妻Bさん]
1977年5月24日生まれ
国民年金に第3号被保険者として加入している。

[長女Cさん]
2009年8月19日生まれ

[長男Dさん]
2011年12月9日生まれ

<公的年金加入歴(2019年8月分まで)>

妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。
家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問1】
現時点(2019年9月8日)においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(2019年度価額)は、次のうちどれか。
1. 780,100円+224,500円=1,004,600円
2. 780,100円+224,500円+74,800円=1,079,400円
3. 780,100円+224,500円+224,500円=1,229,100円
正解:
遺族基礎年金の額=老齢基礎年金の満額+子の加算です。
子の加算は、2人までは、1人当たり224,500円です。
【問2】
Mさんは、現時点(2019年9月8日)においてAさんが死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金の金額等について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1. 「妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額になります」
2. 「妻Bさんに支給される遺族厚生年金は、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、300月とみなして年金額が計算されます」
3. 「長男Dさんの18歳到達年度の末日が終了すると、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。その後、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に加給年金額が加算されます」
正解:
1. 老齢厚生年金の額は原則として亡くなった人の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
2. 正しい記述です。
3. 40歳以上65歳未満の子の無い妻に支給されるのは、中高齢寡婦加算です。
【問3】
Mさんは、公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
1. 「介護保険の保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります」
2. 「40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が、初老期における認知症、脳血管疾患などの加齢に伴う特定疾病である場合に限り、介護給付または予防給付を受けることができます」
3. 「介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、原則として、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割を自己負担する必要がありますが、Aさんの所得金額が一定額以上である場合は、自己負担割合が3割となります」
正解:
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 第2号被保険者の介護保険の利用者負担額は、1割です。なお、第1号被保険者は、収入が一定額以上である場合、2割または3割となります。

【問4】~【問6】は、以下の資料を元に解答してください。

<設例>
会社員のAさん(28歳)は、将来に向けた資産形成のため、株式や投資信託による運用を考えている。Aさんは、先日、会社の先輩社員から「最初はNISAから始めるのがよいのではないか」と言われたが、よくわからないでいる。
そこで、Aさんは、金融機関に勤務するファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Mさんは、Aさんに対して、X社株式(東京証券取引所市場第一部上場)およびY投資信託を例として、説明を行うことにした。

<X社に関する資料>
総資産 4,000億円
自己資本(純資産) 2,400億円
当期純利益 300億円
年間配当金総額 120億円
発行済株式数 8,000万株
株価 4,200円
決算期 12月31日
<Y投資信託(公募株式投資信託)に関する資料>
銘柄名:TOPIXインデックスファンド(つみたてNISA対象商品)
投資対象地域/資産:国内/株式
信託期間:無期限
基準価額:12,500円(1万口当たり)
決算日:年1回(9月20日)
購入時手数料:なし
運用管理費用(信託報酬):0.1836%(税込)
信託財産留保額 : なし
<設例>および各問において、以下の名称を使用している。
非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度を「一般NISA」という。
非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度を「つみたてNISA」という。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問4】
はじめに、Mさんは、X社株式の投資指標について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
1. 「<X社に関する資料>から算出されるX社のPER(株価収益率)は、11.20倍となります。一般に、PERが高いほうが株価は割高、低いほうが株価は割安と判断されます」
2. 「<X社に関する資料>から算出されるX社のPBR(株価純資産倍率)は、1.40倍となります。一般に、PBRが高いほうが株価は割安、低いほうが株価は割高と判断されます」
3. 「一般に、PERの高い銘柄は今後の高い利益成長が期待されているとも考えられます。なお、PERやPBR等の投資指標の数値のみで株価の割高・割安を判断することは、必ずしも適切ではない場合があることをご理解ください」
正解:
1. 正しい記述です。
PER=株価÷1株あたり純利益=4,200円÷(300億円÷8,000万)=11.2倍です。
2. PBR=株価÷1株あたり純資産=4,200円÷(2,400億円÷8,000万)=1.4倍です。
PBRは、高いほど割高、低いほど割安だと言えます。
3. 正しい記述です。
【問5】
次に、Mさんは、Y投資信託について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1. 「TOPIXは、東証株価指数と言われる株価指数です。東京証券取引所市場第一部および第二部に上場している内国普通株式の全銘柄を対象とする株価指数で、株価水準の高い銘柄(値がさ株)の値動きの影響を受けやすいという特徴があります」
2. 「購入時手数料はありませんが、運用管理費用(信託報酬)の負担があります。一般に、運用管理費用(信託報酬)は、Y投資信託のようなインデックス型の投資信託のほうがアクティブ運用の投資信託よりも低いという特徴があります」
3. 「つみたてNISAの対象となる投資信託は、Y投資信託のようなインデックス型の投資信託に限定されており、アクティブ運用の投資信託は対象となっていません」
正解:
1. TOPIXは、時価総額が大きい銘柄(大型株)の影響を受けやすい指数です。
2. 正しい記述です。
3. アクティブ運用の投資信託も、積立NISAの対象となっています。
【問6】
最後に、Mさんは、「一般NISA」および「つみたてNISA」についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。
1. 「X社株式を購入する場合は、一般NISAを利用してください。つみたてNISAでは、上場株式を購入することができません」
2. 「つみたてNISAでは、対象銘柄を指定したうえで、累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買付けを行います。非課税投資枠は年間40万円、非課税期間は最長20年となります」
3. 「一般NISAとつみたてNISAは、同一年中において、併用して新規投資等に利用することができます。なお、一般NISAの非課税投資枠は年間120万円です」
正解:
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. つみたてNISAと一般NISAは、どちらか一方しか選択する事ができません。

【問7】~【問9】は、以下の資料を元に解答してください。

<設例>
会社員のAさんは、妻Bさんおよび長女Cさんとの3人家族である。Aさんは、老後の年金収入を増やすために、2019年1月から確定拠出年金の個人型年金の掛金(月額12,000円)を拠出している。また、Aさんは、2019年中に「ふるさと納税」の制度を利用して、8つの地方自治体に計10万円の寄附を行っている。

<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(45歳)]
会社員

[妻Bさん(42歳)]
専業主婦。2019年中の収入はない。

[長女Cさん(17歳)]
高校生。2019年中の収入はない。

<Aさんの2019年分の収入等に関する資料>
[給与収入の金額]
800万円

[一時払養老保険(10年満期)の満期保険金]
契約年月:2009年7月
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
満期保険金受取人: Aさん
満期保険金額:330万円
一時払保険料:300万円

妻Bさんおよび長女Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
Aさんとその家族の年齢は、いずれも2019年12月31日現在のものである。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問7】
Aさんの2019年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。(注)制度改正あり

<資料>給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40% 
(最低65万円)
180万円超
360万円以下
収入金額×30%+18万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%+54万円
660万円超
1,000万円以下
収入金額×10%+120万円
1,000万円超 220万円
1. 600万円
2. 615万円
3. 630万円
正解:

給与所得=800万円-(800万円×10%+120万円)=600万円です。
一時所得は、330万円-300万円<50万円(特別控除額)より、0円です。
よって、総所得金額は600万円となります。

<参考>
現在の給与所得控除額は、資料と異なります。

【問8】
Aさんの2019年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

ⅰ) Aさんが拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、その全額が( ① )の対象となり、総所得金額から控除することができる。
ⅱ) Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( ② )である。
ⅲ) Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( ③ )である
1. ①小規模企業共済等掛金控除 
②38万円 ③38万円
2. ①社会保険料控除      
②38万円 ③63万円
3. ①小規模企業共済等掛金控除 
②26万円 ③63万円
正解:
個人が拠出した確定拠出年金の掛け金は小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
Aさんの総所得金額は900万円以下ですから、配偶者控除の金額は38万円となります。
長女Cさんは、16歳以上19歳未満の一般扶養親族に該当しますから、長女Cについて、38万円の扶養控除を受けることができます。
【問9】
Aさんの2019年分の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. 「Aさんは、ふるさと納税に係る寄附金控除について、年末調整では適用を受けることができませんので、所得税の確定申告が必要となります」
2. 「一時払養老保険の満期保険金に係る保険差益は、雑所得として総合課税の対象となります。保険差益の額が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をする義務が生じます」
3. 「確定申告書は、原則として、2020年2月16日から3月15日までの間にAさんの勤務地を所轄する税務署長に提出してください」
正解:
1. ふるさと納税を利用する際、寄付をする自治体の数が5ヵ所を超えると、ワンストップ特例は使えませんので、所得税の確定申告をする必要があります。
2. 保険期間が5年を超える一時払い養老保険の保険差益は、一時所得となります。
3. 確定申告書の提出先は、納税者の住所地を所轄する税務署です。

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