お金の寺子屋

FP3級実技(個人)解説-2019年5月・解説のみ

【問1】

正解:
老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上ある人が受け取る事ができます。
特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たして、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある人が、一定の年齢から受け取る事ができます。
特別支給の老齢厚生年金は、男性は、1961年4月2日生まれ以降の人は受け取る事ができなくなります。
これを覚えていると、1959年4月2日~1961年4月1日生まれの男性は、64歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分のみを受け取ることができると、導く事ができます。
【問2】

正解:
国民年金保険料の未納期間は、老齢基礎年金の年金額に反映されず、厚生年金保険の被保険者期間は国民年金保険料の納付済み期間とみなされます。
よって、老齢基礎年金の年金額=779,300円×449月/480月となります。
【問3】

正解:
1. 正しい記述です。在職老齢年金の説明です。
2. 正しい記述です。
3. 加給年金が支給されるための、配偶者の要件の一つは、配偶者自身の厚生年金保険の被保険者期間が20年未満である事とされています。
【問4】

正解:
1. 外貨預金の金利は、金融機関ごとに異なります。
2. 正しい記述です。外貨預金は、預金保険制度による保護の対象ではありません。
3. 保険の積立利率は、貯蓄部分に対する利回りを表しています。
【問5】

正解:
1. 正しい記述です。外貨預金の利子は利子所得です。
2. 為替予約をしていない外貨預金の為替差損益は、雑所得です。
3. 為替予約をしていない外貨預金の為替差損益は、雑所得ですから、マイナスになった場合他の所得と損益通算する事はできません。
【問6】

正解:
50,000ドル×(1+0.005)=50,250ドルです。
よって、円転額は、50,250ドル×111円/ドル(TTB)=5,577,750円です。

【問7】

正解:
給与所得=1,200万円-220万円=980万円、
不動産所得=▲50万円より、
総所得金額=980万円-50万円=930万円となります。
【問8】

正解:

配偶者控除を受けるための配偶者の合計所得金額の要件は、38万円以下であることです。

<改正後>
配偶者控除を受けるための配偶者の合計所得金額の要件は、48万円以下であることです。

問7より、Aさんの合計所得金額は930万円であり、妻Bさんは70歳未満ですから、一般の控除対象配偶者に区分されて、表より、配偶者控除額は26万円となります。
母Cさんは、扶養控除のうち、同居老親等に区分され、58万円の控除対象となります。
【問9】

正解:
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 公共交通機関による通院費は、医療費控除の対象となります。
【問10】

正解:
建蔽率が80%である防火地域に、耐火建築物を建てる場合、建蔽率の上限が無くなります(建蔽率100%となります)。
よって、建蔽率の上限となる建築面積は、400㎡×100%=400㎡となります。
前面道路の幅員が12m未満である事から、容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員×法定乗数のどちらか小さい方になります。
指定容積率=400%、前面道路の幅員×法定乗数=6×6/10=360%より、容積率の上限は360%になります。
したがって、容積率の上限となる延べ面積は、400㎡×360%=1,440㎡となります。
【問11】

正解:
1. 相続によって取得した土地を売却し、譲渡所得を計算する際に用いる取得費は、被相続人の取得費を引き継ぎます。
2. 正しい記述です。不動産に係る譲渡所得(分離譲渡所得)の長期・短期は、取得日から売却日が属する年の1月1日までの期間が、5年を超えるか否かで判定します。
3. 軽減税率の特例は、居住用不動産を売却した場合にのみ適用されます。
【問12】

正解:
賃貸マンションを建築している土地は、相続税評価額の計算上、貸家建付地として評価されます。
貸付事業用宅地等は200㎡まで、相続税評価額が50%評価減されます。
居住用不動産の用に供する土地にかかる固定資産税の計算においては、200㎡まで、課税標準が6分の1になります。

【問13】

正解:
相続人の組み合わせが、配偶者相続人と第3順位の血族相続人であった場合、配偶者相続人の法定相続分は、4分の3になります。
相続における遺産に係る基礎控除額=3,000万円×600万円×法定相続人の数=3,000万円×600万円×3=4,800万円です。
自宅の用に供する土地について、小規模宅地等の特例の適用を受けようとする場合、特定居住用宅地等として、330㎡まで、80%評価減されます。
【問14】

正解:
相続人は、配偶者相続人と第3順位の血族相続人ですから、妻Bさんの法定相続分は3/4、妹Cさんと弟Dさんの法定相続分は、それぞれ1/8になります。
よって、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、2億円×3/4=1億5,000万円となり、妹Cさんと弟Dさんの法定相続分に応ずる取得金額は、それぞれ、2億円×1/8=2,500万円となります。
したがって、妻Bさんの法定相続分対応する相続税額は、1億5,000万円×40%-1,700万円=4,300万円となり、妹Cさんと弟Dさんの法定相続分対応する相続税額は、それぞれ、2,500万円×15%-50万円=325万円となります。
ゆえに、相続税の総額は、4,300万円+325万円×2=4,950万円となります。
【問15】

正解:
1. 兄弟姉妹には遺留分はありません。
2. 公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されます。
3. 正しい記述です。

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