FP3級実技(個人)解説-2019年5月・問1~9
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、妻Bさん(58歳)との2人暮らしである。Aさんは、大学卒業後から現在に至るまでX社に勤務しており、会社の同僚であった妻Bさんと結婚した。Aさんは、2019年9月に定年を迎える予定であるが、X社の継続雇用制度を利用して65歳まで厚生年金保険の被保険者として勤務する予定である。
Aさんは、老後の生活設計を考えるために、60歳以後もX社に継続勤務した場合の公的年金の仕組みについて、理解を深めたいと思っている。そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさん夫妻に関する資料>
[Aさん]
1959年9月13日生まれ生まれ
公的年金加入歴:下図のとおり(65歳でX社を退職した場合の見込みを含む)20歳から大学生であった期間(31月)は国民年金に任意加 入していない。
全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中
[妻Bさん]
1961年4月9日生まれ・専業主婦
公的年金加入歴:18歳からAさんと結婚するまでの12年間(144月)は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
※ | 妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。 |
※ | Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過的措置として、老齢基礎年金の受給資格期間( ① )年を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が( ② )年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。1959年9月生まれのAさんは、原則として、( ③ )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」
1. | ①25 ②10 ③60 |
2. | ①10 ②10 ③62 |
3. | ①10 ②1 ③64 |
① | 老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上ある人が受け取る事ができます。 |
② | 特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たして、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある人が、一定の年齢から受け取る事ができます。 |
③ | 特別支給の老齢厚生年金は、男性は、1961年4月2日生まれ以降の人は受け取る事ができなくなります。 これを覚えていると、1959年4月2日~1961年4月1日生まれの男性は、64歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分のみを受け取ることができると、導く事ができます。 |
1. | 779,300円×449月/480月 |
2. | 779,300円×509月/480月 |
3. | 779,300円×(449月+31月×1/2)/480月 |
よって、老齢基礎年金の年金額=779,300円×449月/480月となります。
1. | 「Aさんが受給する特別支給の老齢厚生年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円(2018年度の支給停止調整開始額)を超えると、年金額の一部または全部が支給停止となります」 |
2. | 「Aさんが65歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、新たに老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生します。Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」 |
3. | 「妻Bさんは厚生年金保険の被保険者期間が10年以上ありますので、Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額の加算はありません」 |
1. | 正しい記述です。在職老齢年金の説明です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 加給年金が支給されるための、配偶者の要件の一つは、配偶者自身の厚生年金保険の被保険者期間が20年未満である事とされています。 |
Aさん(63歳)は、個人で不動産賃貸業を営む資産家である。Aさんは、満期を迎えるX銀行(地方銀行)の定期預金3,000万円の一部を活用して、X銀行で取り扱っている米ドル建定期預金での運用を検討している。そこで、Aさんは、X銀行の渉外担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
預入金額:50,000米ドル
預入期間:1年
利率(年率):0.5%(満期時一括支払)
為替予約:なし
適用為替レート(円/米ドル) | |||
TTS | TTM | TTB | |
預入時 | 111.00 | 110.00 | 109.00 |
満期時 | 113.00 | 112.00 | 111.00 |
保険の種類:5年ごと利差配当付利率変動型終身保険(米ドル建て)
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
積立利率:2.5%(適用期間10年)
【特徴】 | |
・ | 死亡保険金は基本保険金額が米ドル建てで最低保証され、5年後から増加する。 |
・ | 積立金は米ドル建てで期間の経過とともに増加する。 |
・ | 解約返戻金および死亡保険金は米ドルまたは円で受け取ることができる。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
1. | 「米ドル建定期預金の金利は、アメリカの連邦公開市場委員会(FOMC)が決定する政策金利に連動します。X銀行以外の金融機関に預け入れた場合でも、預入期間・預入金額・預入日が同じであれば、適用される利率は同じです」 |
2. | 「X銀行に預け入れた外貨預金は、預金保険制度の保護の対象とはなりません」 |
3. | 「米ドル建一時払終身保険の積立利率は、一時払保険料に対する利回りを表しています。高い利回りを享受することを考えた場合、米ドル建定期預金よりも米ドル建一時払終身保険に加入することをお勧めします」 |
1. | 外貨預金の金利は、金融機関ごとに異なります。 |
2. | 正しい記述です。外貨預金は、預金保険制度による保護の対象ではありません。 |
3. | 保険の積立利率は、貯蓄部分に対する利回りを表しています。 |
1. | 「Aさんが受け取る利子は、利子所得として源泉分離課税の対象となり、20.315%相当額が源泉徴収等されます」 |
2. | 「仮に、満期時の為替レートが円安ドル高になり、為替差益が生じた場合、当該金額は一時所得として総合課税の対象となります」 |
3. | 「仮に、満期時の為替レートが円高ドル安になり、為替差損が生じた場合、当該損失の金額はAさんの不動産所得の金額と損益通算することができます」 |
1. | 正しい記述です。外貨預金の利子は利子所得です。 |
2. | 為替予約をしていない外貨預金の為替差損益は、雑所得です。 |
3. | 為替予約をしていない外貨預金の為替差損益は、雑所得ですから、マイナスになった場合他の所得と損益通算する事はできません。 |
1. | 5,577,750円 |
2. | 5,628,000円 |
3. | 5,678,250円 |
よって、円転額は、50,250ドル×111円/ドル(TTB)=5,577,750円です。
上場企業に勤務する会社員のAさんは、妻Bさんおよび母Cさんとの3人暮らしである。Aさんは、2018年中に母Cさんの入院・手術・通院に係る医療費を支払ったため、医療費控除の適用を受ける予定である。なお、不動産所得の金額の前の「▲」は赤字であることを表している。
<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(57歳)]
会社員
[妻Bさん(55歳)]
2018年中に、パートタイマーとして給与収入100万円を得ている。
[母Cさん(83歳)]
2018年中の収入は公的年金(老齢基礎年金)のみであり、その収入金額は70万円である。
給与収入の金額:1,200万円
不動産所得の金額:▲50万円(土地等の取得に係る負債の利子はない)
※ | 妻Bさんおよび母Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。 |
※ | Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。 |
※ | Aさんとその家族の年齢は、いずれも2018年12月31日現在のものである。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
<資料>給与所得控除額 | |
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% (最低65万円) |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+54万円 |
660万円超 1,000万円以下 |
収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円 |
1. | 930万円 |
2. | 980万円 |
3. | 1,150万円 |
給与所得=1,200万円-220万円=980万円、
不動産所得=▲50万円より、
総所得金額=980万円-50万円=930万円となります。
<参考>
現在の給与所得控除額は、資料と異なります。
・ | 「妻Bさんの合計所得金額は( ① )万円を超えていないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( ② )万円です」 |
・ | 「Aさんが適用を受けることができる母Cさんに係る扶養控除の控除額は、( ③ )万円です」 |
<資料>配偶者控除額の金額 | ||
居住者の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 32万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 16万円 |
<資料>配偶者控除額の金額 | ||
居住者の 合計所得金額 |
一般の控除 対象配偶者 |
老人控除 対象配偶者 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 32万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 16万円 |
1. | ①103 ②26 ③48 |
2. | ①38 ②26 ③58 |
3. | ①103 ②13 ③63 |
① |
配偶者控除を受けるための配偶者の合計所得金額の要件は、38万円以下であることです。 <改正後> |
② | 問7より、Aさんの合計所得金額は930万円であり、妻Bさんは70歳未満ですから、一般の控除対象配偶者に区分されて、表より、配偶者控除額は26万円となります。 |
③ | 母Cさんは、扶養控除のうち、同居老親等に区分され、58万円の控除対象となります。 |
1. | 「通常の医療費控除額は、『(その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額)-10万円』の算式により算出します。Aさんが2018年中に支払った医療費の総額が10万円を超えていない場合、医療費控除額は算出されません」 |
2. | 「Aさんが通常の医療費控除の適用を受ける場合、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けることはできません。どちらか一方を選択して適用を受けることになります」 |
3. | 「通常の医療費控除の対象となる医療費の範囲には、診療等を受けるための公共交通機関(バス・電車等)による通院費は含まれません」 |
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 公共交通機関による通院費は、医療費控除の対象となります。 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ホーム | 進む> |