お金の寺子屋

FP3級実技(個人)解説-2019年1月・解説のみ

【問1】
正解: (3点)
老齢基礎年金の金額は、免除期間が無い場合、779,300円×保険料納付済月数/480月です。
【問2】
正解: (4点)
1. 男性は、昭和36年4月2日以降に生まれた場合、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることはできませんが、女性は、昭和41年4月1日までに生まれた場合、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
2. 加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、一定要件を満たした配偶者または(基本的に18歳到達年度の末日を経過していない)子が居る場合に支給されます。
3. 正しい記述です。
【問3】
正解: (3点)
学生納付特例の適用の有無の判定は、学生本人の前年の所得によります。
学生納付特例を受けると、受給資格期間に算入され、年金の受け取りの可否の判定で有利になります。
学生納付特例は猶予の制度の一つです。免除や猶予を受けると、10年間遡って保険料を追納することができます。

【問4】
正解: (3点)
1. 正しい記述です。
2. 日経平均株価は、東証一部上場企業のうち、225銘柄を対象にした指標です。
3. ダウ工業株価平均を構成する銘柄数は30です。
【問5】
正解: (4点)
1. 正しい記述です。PER=株価÷1株当たり純利益です。
1株当たり当期純利益=45億円÷6,000万=75円ですから、PER=1,200÷75=16倍です。
2. ROE=当期純利益÷自己資本です。よって、ROE=45億円÷600億円=7.5%です。
3. 正しい記述です。
【問6】
正解: (3点)
1. J-REITの投資対象は、不動産株式ではなく、現物の不動産などです。
2. 正しい記述です。
3. J-REITの分配金は、配当所得として課税されます。

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正解: (4点)

給与所得=930万円-(930万円×10%+120万円)=717万円、
不動産所得=120万円より、
総所得金額=717万円+120万円=837万円です。

<参考>
現在の給与所得控除額は、資料と異なります。

正解: (3点)
1. 適用を受けるために必ず確定申告をしなくてはいけない所得控除は、寄付金控除、医療費控除、雑損控除の3つです。
2. <問7>より、Aさんの合計所得金額は、900万円以下ですから、資料より配偶者控除の金額は38万円であると分かります。
3.

<問7>より、xx長男Cは、給与所得の額=150万円-65万円=85万円となり、合計所得金額が38万円を超えるため、扶養控除の対象外です。
また、長女Dは、16歳以上で合計所得金額が48万円以下であるなど、一般の控除対象扶養親族の要件を満たしますから、38万円の控除対象となります。

<改正後>
現在は、扶養控除の対象となるための合計所得金額の要件は48万円とされています。

【問9】
正解: (3点)
1. ワンストップ特例が使えるのは、5団体までの寄付に限ります。
2. 正しい記述です。
3. 正しい記述です。

【問10】
正解: (4点)
建蔽率の上限となる建築面積=敷地面積×建蔽率=180㎡×60%=108㎡です。
容積率の上限となる延べ床面積=敷地面積×容積率の上限です。
容積率の上限は、前面道路の幅員が12m未満ですから、指定容積率と前面道路の幅員×法定乗数のどちらか小さい方となります。
指定容積率=200%、前面道路の幅員×法定乗数=6×4/10=240%ですから、容積率の上限となる延べ床面積=180㎡×200%=360㎡となります。
【問11】
正解: (3点)
相続税路線価は、公示価格の約80%の水準に設定されています。
路線価図に記入された数字は、千円単位です。
路線価図の英字は借地権割合を示していて、A(90%)~ G(30%)まであります。Dは60%です。
【問12】
正解: (3点)
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 登記記録の取得の申請は、法務局に行います。
【問13】
正解: (3点)
相続税に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
法定相続人の数を数える際、実子が居れば、養子は1人までカウントする事ができますから、本問のケースでは、法定相続人の数は3人となります。
よって、相続税に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。
相続人が受け取った死亡退職金は、500万円×法定相続人の数だけ非課税とされます。
法定相続人の数は3人ですから、1,500万円が非課税とされ、5,000万円-1,500万円=3,500万円が相続税の課税価格に算入されます。
特定居住用宅地等は330㎡まで、80%の評価減を受ける事ができます。
【問14】
正解: (3点)
1. 準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。
2. 遺言の検認の請求は、家庭裁判所に対して行います。
3. 正しい記述です。
【問15】
正解: (4点)
相続人は、配偶者相続人と第一順位の血族相続人の組み合わせですから、法定相続分は、妻Bさんが2分の1、長女Cさんと普通養子のDさんがそれぞれ4分の1ずつです。
よって、課税遺産総額2億4,000万円を法定相続分通りに分割したと仮定すると、Bさんは1億2,000万円、CさんとDさんはそれぞれ6,000万円取得する事になります。
したがって、Bさんの法定相続分に応ずる取得金額に対する相続税額は、1億2,000万円×40%-1,700万円=3,100万円となります。
また、CさんとDさんの法定相続分に応ずる取得金額に対する相続税額は、それぞれ、6,000万円×30%-700万円=1,100万円となります。
ゆえに、相続税の総額は、3,100万円+1,100万円×2=5,300万円となります。

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