FP3級実技(保険)解説-2024年1月・解説のみ
【問1】
正解:2(3点)
老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などは、年金額に反映されますが、未納期間は年金額に反映されません。
よって、老齢基礎年金の額=795,000円×(228+221)/480となります。
よって、老齢基礎年金の額=795,000円×(228+221)/480となります。
【問2】
正解:3(4点)
1) | 付加年金の額=200円×付加保険料納付済期間の月数です。 |
2) | 国民年金基金の老齢年金は、終身年金または確定年金の中から任意で選択して口数単位で加入します。なお、1口目は必ず終身年金を選択しなくてはなりません。 |
3) | 正しい記述です。国民年金基金の1口目の給付には、国民年金の付加年金相当が含まれているため、国民年金基金の加入者は付加保険料を納めることができません。 |
【問3】
正解:1(3点)
① | 自営業者(国民年金の第1号被保険者)の個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額は、年額816,000円です。 |
② | 確定拠出年金の老齢給付金は、最も早くから受け取る場合、60歳から受け取ることができますが、そのためには、60歳到達時点で通算加入者等期間が10年以上なくてはなりません。 |
③ | 個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施期間は、国民年金基金連合会です。 |
【問4】
正解:3(4点)
1) | 正しい記述です。 |
2) | 正しい記述です。なお、公的介護保険の第1号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因を問わず、公的介護保険の保険給付を受けることができます。 |
3) | 公的介護保険の第2号被保険者が、公的介護保険の保険給付を受けた場合の利用者負担の割合は、1割です。 |
【問5】
正解:1(3点)
1) | 他の条件を同じとした場合、終身払込よりも有期払込の方が毎月の保険料は高くなります。 |
2) | 適切な記述です。 |
3) | 適切な記述です。 |
【問6】
正解:3(3点)
1) | 正しい記述です。2012年1月1日以降に契約した介護保険の保険料は、生命保険料控除の計算上、介護保険料控除の対象となり、所得税では最高40,000円、住民税では最高28,000円の控除を受けることができます。 |
2) | 正しい記述です。身体の疾病や傷害に基因して支払われる給付金は、被保険者本人や生計を一にする親族などが受け取る場合、非課税となります。 |
3) | 介護保険の保険金は、非課税となります。指定代理請求特約により受け取った場合も同様です。 |
【問7】
正解:1(3点)
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は○○年となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(25-20)=1,150万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(4,000万円-1,150万円)×1/2=1,425万円となります。
また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は○○年となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(25-20)=1,150万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(4,000万円-1,150万円)×1/2=1,425万円となります。
【問8】
正解:3(3点)
1) | 長期平準定期保険は、定期保険の一種であるため、保険期間中のある時点で解約返戻金の額がピークを迎えた後減少し、満期時点の解約返戻金は0となります。 |
2) | 2019年7月7日以前に契約した長期平準定期保険の保険料は、支払額の2分の1を資産計上しますから、X社が解約時までに支払った保険料の累計額が5,750万円であるのなら、解約時に取り崩す資産計上額(貸方に記載する前払保険料の額)は、2,875円であると推定されます。 したがって、受け取った解約返戻金4,950万円と資産計上額との差額の2,075万円を、雑収入として処理します。 |
3) | 正しい記述です。なお、キャッシュバリューは解約返戻金と同義です。 |
【問9】
正解:1(4点)
法人が支払った、解約返戻金の無い定期保険の保険料は、全額損金算入します。
【問10】
正解:1(4点)
給与所得の額520万円は、全額総所得金額に算入します。
また、一時払変額個人年金保険の解約返戻金は契約から5年を超えて解約した場合、一時所得となります。
よって、一時所得の額=総収入金額-収入を得るために直接支出した金額-特別控除額(最高50万円)=600万円-500万円-50万円=50万円万円となり、一時所得の額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される金額は、50万円×1/2=25万円となります。
したがって、総所得金額=520万円+25万円=545万円となります。
また、一時払変額個人年金保険の解約返戻金は契約から5年を超えて解約した場合、一時所得となります。
よって、一時所得の額=総収入金額-収入を得るために直接支出した金額-特別控除額(最高50万円)=600万円-500万円-50万円=50万円万円となり、一時所得の額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される金額は、50万円×1/2=25万円となります。
したがって、総所得金額=520万円+25万円=545万円となります。
【問11】
正解:2(3点)
① | 配偶者控除の適用を受けるための配偶者の合計所得金額の要件は、48万円以下であることです。 |
② | 合計所得金額が900万円以下の納税者が、一般の控除対象配偶者(12月31日時点で70歳未満の配偶者)について適用を受けることができる配偶者控除の額は、38万円です。 |
③ | 長男Cさんは、19歳以上23歳未満であり、特定扶養親族に該当しますから、63万円の控除を受けることができます。 |
【問12】
正解:3(3点)
1) | 正しい記述です。社会保険料控除の計算においては、生計を一にする親族のために支払った金額も対象になります。 |
2) | 正しい記述です。 |
3) | 所得税の確定申告の期限は、原則として、翌年の2月16日から3月15日までです。 |
【問13】
正解:2(4点)
妻Bさんの法定相続分に対応する取得金額は、9,600万円×1/2=4,800万円となります。
これに対応する相続税額は、4,800万円×20%-200万円=760万円です。
長男Cさんと二男Dさんの法定相続分に対応する取得金額は、それぞれ、9,600万円×1/4=2,400万円となります。
これに対応する相続税額は、2,400万円×15%-50万円=310万円です。
よって、相続税の総額は、760万円+310万円+310万円=1,380万円となります。
これに対応する相続税額は、4,800万円×20%-200万円=760万円です。
長男Cさんと二男Dさんの法定相続分に対応する取得金額は、それぞれ、9,600万円×1/4=2,400万円となります。
これに対応する相続税額は、2,400万円×15%-50万円=310万円です。
よって、相続税の総額は、760万円+310万円+310万円=1,380万円となります。
【問14】
正解:2(3点)
1) | 自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言は、法務局に原本があり改ざんの恐れが無いため、検認は不要です。 |
2) | 正しい記述です。 |
3) | 具体的遺留分の額は、相続人が直系尊属のみである場合を除いて、遺留分算定の基礎となる財産の価額の1/2相当額を各遺留分権利者の法定相続分で按分した額です。 よって、二男Dさんの遺留分の金額=2億円×1/2×1/4=2,500万円となります。 |
【問15】
正解:3(3点)
1) | 正しい記述です。法定相続人が受け取る相続税の課税対象となる死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となりますから、500万円×3=1,500万円まで非課税となり、妻Bさんが受け取る一時払終身保険の死亡保険金(1,500万円)は、相続税の課税価格には算入されません。 |
2) | 正しい記述です。契約者である相続人が被相続人を被保険者として受け取る死亡保険金は、相続財産には該当しません(=遺留分の計算に含まれません)から、生命保険で代償交付金を準備することは選択肢の一つとなります。 |
3) | 特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の両方について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受ける場合、適用対象面積の調整計算を行います。 なお、複数の区分の宅地について適用を受ける場合、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等は調整計算を行いませんが、貸付事業用宅地等が含まれる場合には調整計算を行います。 |
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