お金の寺子屋

FP3級実技(保険)解説-2024年1月・後半

【問10】

正解:(4点)
給与所得の額520万円は、全額総所得金額に算入します。
また、一時払変額個人年金保険の解約返戻金は契約から5年を超えて解約した場合、一時所得となります。
よって、一時所得の額=総収入金額-収入を得るために直接支出した金額-特別控除額(最高50万円)=600万円-500万円-50万円=50万円万円となり、一時所得の額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される金額は、50万円×1/2=25万円となります。
したがって、総所得金額=520万円+25万円=545万円となります。
【問11】

正解:(3点)
配偶者控除の適用を受けるための配偶者の合計所得金額の要件は、48万円以下であることです。
合計所得金額が900万円以下の納税者が、一般の控除対象配偶者(12月31日時点で70歳未満の配偶者)について適用を受けることができる配偶者控除の額は、38万円です。
長男Cさんは、19歳以上23歳未満であり、特定扶養親族に該当しますから、63万円の控除を受けることができます。
【問12】

正解:(3点)
1) 正しい記述です。社会保険料控除の計算においては、生計を一にする親族のために支払った金額も対象になります。
2) 正しい記述です。
3) 所得税の確定申告の期限は、原則として、翌年の2月16日から3月15日までです。

【問13】

正解:(4点)
妻Bさんの法定相続分に対応する取得金額は、9,600万円×1/2=4,800万円となります。
これに対応する相続税額は、4,800万円×20%-200万円=760万円です。
長男Cさんと二男Dさんの法定相続分に対応する取得金額は、それぞれ、9,600万円×1/4=2,400万円となります。
これに対応する相続税額は、2,400万円×15%-50万円=310万円です。
よって、相続税の総額は、760万円+310万円+310万円=1,380万円となります。
【問14】

正解:(3点)
1) 自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言は、法務局に原本があり改ざんの恐れが無いため、検認は不要です。
2) 正しい記述です。
3) 具体的遺留分の額は、相続人が直系尊属のみである場合を除いて、遺留分算定の基礎となる財産の価額の1/2相当額を各遺留分権利者の法定相続分で按分した額です。
よって、二男Dさんの遺留分の金額=2億円×1/2×1/4=2,500万円となります。
【問15】

正解:(3点)
1) 正しい記述です。法定相続人が受け取る相続税の課税対象となる死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となりますから、500万円×3=1,500万円まで非課税となり、妻Bさんが受け取る一時払終身保険の死亡保険金(1,500万円)は、相続税の課税価格には算入されません。
2) 正しい記述です。契約者である相続人が被相続人を被保険者として受け取る死亡保険金は、相続財産には該当しません(=遺留分の計算に含まれません)から、生命保険で代償交付金を準備することは選択肢の一つとなります。
3) 特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の両方について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受ける場合、適用対象面積の調整計算を行います。
なお、複数の区分の宅地について適用を受ける場合、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等は調整計算を行いませんが、貸付事業用宅地等が含まれる場合には調整計算を行います。

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