FP3級実技(保険)解説-2023年9月・後半
【問10】
正解:1(4点)
給与所得の額=650万円-(650万円×20%+44万円)=476万円です。
一時所得の額は、総収入金額から収入を得るために直接支出した金額が、特別控除額(最高50万円)を下回っているため0円です。
給与所得は、全額が総所得金額に算入されますから、総所得金額は、476万円となります。
一時所得の額は、総収入金額から収入を得るために直接支出した金額が、特別控除額(最高50万円)を下回っているため0円です。
給与所得は、全額が総所得金額に算入されますから、総所得金額は、476万円となります。
【問11】
正解:2(3点)
1) | 給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超える場合には確定申告をしなくてはいけませんが、 問10の解説の通り、一時払変額個人年金保険の解約差益に係る一時所得の額は0(ゼロ)であるため、 確定申告は不要です。 |
2) | 妻Bさんの合計所得金額は、給与所得=100万円-55万円=45万円より、妻Bさんは配偶者控除の対象になります。 なお、合計所得金額が900万円以下の人が、一般の控除対象配偶者(12月31日時点で70歳未満の配偶者)について適用を受けることができる配偶者控除の額は、38万円です。 |
3) | 長女Cさんは、16歳以上19歳未満であり、一般の控除対象扶養親族に該当しますから、 38万円の扶養控除の対象です。 |
【問12】
正解:2(3点)
2012年以降に契約した契約に係る、一般の生命保険料控除の対象となる保険料は、年間正味払込保険料が8万円を超える場合、所得税の計算上、4万円の控除を受けることができます。
2012年以降に契約した契約に係る、介護医療保険料控除の対象となる保険料は、年間正味払込保険料が8万円を超える場合、所得税の計算上、4万円の控除を受けることができます。
よって、生命保険料控除の額は、8万円となります。
2012年以降に契約した契約に係る、介護医療保険料控除の対象となる保険料は、年間正味払込保険料が8万円を超える場合、所得税の計算上、4万円の控除を受けることができます。
よって、生命保険料控除の額は、8万円となります。
【問13】
正解:1(3点)
1) | 相続人が受け取った相続税の課税対象となる生命保険の死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」の式で計算された額まで非課税となります。 法定相続人の数は4人であるため、非課税限度額は、500万円×4=2,000万円となり、死亡保険金の額と等しいことから、相続税の課税価格に算入される死亡保険金の額は0(ゼロ)となります。 |
2) | 被相続人の孫は、基本的には2割加算の対象ですが、代襲相続人である孫は、2割加算の対象でない人(被相続人の子)の立場を引き継ぐため、2割加算の対象ではありません。 |
3) | 相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。 |
【問14】
正解:3(4点)
① | 公正証書遺言を作成するためには、証人が2人以上必要です。 |
② | 遺言者の推定相続人は、公正証書遺言の証人にはなれません。 |
③ | 相続税の計算上、自宅の敷地について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、特定居住用宅地等として、相続税の課税価格へ算入する額が330㎡を限度として80%減額されますから、相続税の課税価格へ算入する額は、7,000万円×(1-80%)=1,400万円となります。 |
【問15】
正解:1(3点)
妻Bさんの法定相続分に対応する取得金額は、1億6,000万円×1/2=8,000万円となります。
これに対応する相続税額は、8,000万円×30%-700万円=1,700万円です。
長男Cさんの法定相続分に対応する取得金額は、1億6,000万円×1/4=4,000万円となります。
これに対応する相続税額は、4,000万円×20%-200万円=600万円です。
孫Eさんおよび孫Fさんの法定相続分に対応する取得金額は、それぞれ、1億6,000万円×1/8=2,000万円となります。
これに対応する相続税額は、2,000万円×15%-50万円=250万円です。
よって、相続税の総額は、1,700万円+600万円+250万円+250万円=2,800万円となります。
これに対応する相続税額は、8,000万円×30%-700万円=1,700万円です。
長男Cさんの法定相続分に対応する取得金額は、1億6,000万円×1/4=4,000万円となります。
これに対応する相続税額は、4,000万円×20%-200万円=600万円です。
孫Eさんおよび孫Fさんの法定相続分に対応する取得金額は、それぞれ、1億6,000万円×1/8=2,000万円となります。
これに対応する相続税額は、2,000万円×15%-50万円=250万円です。
よって、相続税の総額は、1,700万円+600万円+250万円+250万円=2,800万円となります。
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